介護職員等特定処遇改善加算について(令和元年10月1日から適用)
介護職員等特定処遇改善加算について
介護職員等特定処遇改善加算とは
- 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について」(令和5年3月1日厚生労働省老健局長通知)(介護保険最新情報Vol.1133) (PDF 1.3MB)
- 介護職員等特定処遇改善加算の概要 (PDF 1.6MB)
- 介護職員等特定処遇改善加算の配分ルール (PDF 600.0KB)
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件について
(1)介護福祉士の配置等要件
サービス提供体制強化加算(1)または(2)の区分を算定していること。
ただし、訪問介護・特定施設入居者生活介護等・地域密着型通所介護(療養通所介護費を算定する場合)・介護老人福祉施設等については、以下のとおり。
- 訪問介護:特定事業所加算(1)または(2)
- 特定施設入居者生活介護等:サービス提供体制強化加算(1)若しくは(2)または入居継続支援加算(1)若しくは(2)
- 地域密着型通所介護(療養通所介護費を算定する場合):サービス提供体制強化加算(3)イまたは(3)ロ
- 介護老人福祉施設等:サービス提供体制強化加算(1)若しくは(2)または日常生活継続支援加算
(2)現行加算要件
介護職員処遇改善加算(1)から(3)までのいずれかを算定していること。
(介護職員等特定処遇改善加算と同時に介護職員処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)
(3)職場環境等要件
届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善(賃金改善を除く。)の内容をすべての職員に周知していること。
この処遇改善については、複数の取組を行うこととし、以下の6区分ごとに1以上の取り組みを行うこと。
- 入職促進に向けた取組
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
- 両立支援・多様な働き方の推進
- 腰痛を含む心身の健康管理
- 生産性の向上のための業務改善の取組
- やりがい・働きがいの醸成
※介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算について、異なる取組を行うことまでを求めるものではありません。
(4)見える化要件
介護職員等特定処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。
具体的には、「介護サービス情報公表制度」を活用し、介護職員等特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。
当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。
介護職員等特定処遇改善加算の区分について
介護職員等特定処遇改善加算の区分については、下表のとおりです。
区分 |
(1)介護福祉士の配置等 |
(2)現行加算 |
(3)職場環境等 |
(4)見える化 |
---|---|---|---|---|
加算(1) |
満たす |
|||
加算(2) |
満たさない |
満たす |
賃金改善について
配分対象となるグループ
a 経験・技能のある介護職員
介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者。具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業所の裁量で設定することができる。
b 他の介護職員
「a 経験・技能のある介護職員」以外の介護職員
c その他の職種
介護職員以外の職員
ルール
介護職員等特定処遇改善加算計画の作成にあたって
賃金改善に要する見込額は、介護職員等特定処遇改善加算の見込額を上回ること。
各グループへの配分について
a~cのそれぞれにおける平均賃金改善額等について、以下のとおりとすること。
ただし、グループ内での一人ひとりの賃金改善額については、柔軟な設定を行うことが可能です。
- 経験・技能のある介護職員のうち1人以上の賃金改善に要する費用の見込額が月額8万円(賃金改善実施期間における平均とする。)以上または賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること。(現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りではない。)
- a 経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、b 他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均と比較し高いこと。
- b 他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、c その他の職種の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。ただし、その他の職種の平均賃金が他の介護職員の平均賃金額の見込額を上回らない場合はこの限りではない。
- その他の職種の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと。(賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合には、当該職員は特定加算による賃金改善の対象とならない。)
介護職員等特定処遇改善加算の届出について
下記リンクをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
電話:058-383-2067
介護保険課 施設指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。