低入札調査基準価格の改正について(令和4年10月掲載)

ページ番号1016489  更新日 令和5年6月6日

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低入札調査基準価格等(電気工事、電気通信工事および機械器具設置工事)の改正を行います

電気工事、電気通信工事および機械器具設置工事の低入札調査基準価格等を下記のとおり改正いたします。

 

1 改正内容

営繕工事の電気工事、電気通信工事および機械器具設置工事

低入札調査基準価格(入札比較価格の75%~92%の範囲内で設定)

(1)直接工事費に100分の80を乗じて得た額に100分の97を乗じて得た額

(2)共通仮設費に100分の90を乗じて得た額

(3)直接工事費の額に100分の10を乗じて得た額に現場管理費の額を加えた額の100分の90を乗じて得た額

(4)一般管理費に100分の68を乗じて得た額

失格判断基準価格および最低制限価格

(1)直接工事費に100分の80を乗じて得た額に100分の97を乗じて得た額

(2)共通仮設費に100分の90を乗じて得た額

(3)直接工事費の額に100分の10を乗じて得た額に現場管理費の額を加えた額の100分の90を乗じて得た額に100分の80を乗じて得た額

(4)一般管理費に100分の20を乗じて得た額

 

営繕工事以外の電気工事、電気通信工事および機械器具設置工事

低入札調査基準価格(入札比較価格の75%~92%の範囲内で設定)

(1)機器費に100分の90.7を乗じて得た額

(2)直接工事費に100分の97を乗じて得た額

(3)共通仮設費に100分の90を乗じて得た額

(4)現場管理費に100分の90を乗じて得た額

(5)一般管理費に100分の68を乗じて得た額

失格判断基準価格および最低制限価格

(1)機器費に100分の82を乗じて得た額

(2)直接工事費に100分の97を乗じて得た額

(3)共通仮設費に100分の90を乗じて得た額

(4)現場管理費に100分の90を乗じて得た額

(5)一般管理費に100分の20を乗じて得た額

 

2 対象工事

電気工事、電気通信工事および機械器具設置工事

3 対象期間

令和4年11月1日以降に入札を行う工事より適用します。

4 添付資料

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