「各務原市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」に基づく不当介入への対応について(平成25年1月掲載)

ページ番号1008894  更新日 令和3年2月12日

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 各務原市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書に基づき、平成22年8月に「各務原市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱」を施行しました。平成25年1月より、下記のとおり、同要綱第11条に規定する不当介入への対応を行います。

  1. 妨害または不当要求に対する通報義務
    受注者は契約の履行に当たって暴力団または暴力団員などから事実関係および社会通念などに照らして合理的な理由が認められない不当もしくは違法な要求または契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、市長および各務原警察署長へ通報することとします。なお、正当な理由がなく通報がない場合は入札参加資格停止の措置を行うことがあります。
     
  2. 受注者は、暴力団または暴力団員などによる不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、契約書に基づき協議を行うことができます。

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