各務原市発注工事の入札における建設業法施行令改正への対応について(令和5年1月掲載)

ページ番号1017178  更新日 令和5年1月19日

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各務原市発注工事の入札における建設業法施行令改正への対応について

令和5年1月1日付、建設業法施行令の一部を改正する政令が施行され、主任技術者または監理技術者の専任を要する請負代金額の下限額等の基準が変更されました。
建設業法施行令改正後の令和5年1月1日以降は、請負契約の時点に関わらず、すべての工事について改正後の基準が適用されます。従って、令和5年1月1日以降、工期途中において専任技術者を非専任に変更すること等については、工事担当課と受注者の当事者間で協議を行ってください。この際、工事の継続性、品質確保等に支障がないよう対応していただきますようお願いいたします。
 

改正概要

主任技術者または監理技術者の専任を要する請負金額の下限額
  改正前 改正後
建築一式工事以外 3,500万円 4,000万円
建築一式工事 7,000万円 8,000万円
監理技術者の配置を要する下請契約の総額の下限額
  改正前 改正後
建築一式工事以外 4,000万円 4,500万円
建築一式工事 6,000万円 7,000万円

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