主観的事項審査について

ページ番号1008885  更新日 令和6年4月3日

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主観的事項審査とは

市が建設工事の業者の方の格付けを行う際の基準として、国が公表している建設業者の企業規模・経営状況を数値化した経営事項審査総合評定値(客観点数)に加え、市独自の主観的評価(主観点数)を平成30年度から導入しています。

申請対象者

各務原市の入札参加資格者名簿(建設工事)のうち、土木一式、建築一式、とび・土工・コンクリート、電気、管、ほ装、造園、水道施設のいずれかに登載されており、かつ各務原市内の本店で登載されている者

評価項目

申請に基づく評価項目および実績を基にする項目があります。
評価項目および各評価項目に対する主観点数の配点などについては、以下のPDFをご覧ください。
(注)4-2、5から6の各項目に規定する評価項目については、申請の有無にかかわらず評価します

受付期間・申請方法

受付期間

令和6年1月15日(月曜日)から令和6年2月15日(木曜日)まで
(注)令和6年2月に新規申請、再申請、業種追加申請を申請する者にあっては、令和6年2月29日(木曜日)まで

申請方法

岐阜県・市町村入札参加資格審査申請共同受付にて行います。以下のリンクをご参照ください。 

令和6年度主観点数名簿

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このページに関するお問い合わせ

契約経理課
電話:058-383-1463
契約経理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。