工事請負契約約款(インフレスライド条項)の運用について(平成27年2月掲載)
工事請負契約約款(インフレスライド条項)の運用について
「技術労働者への適切な賃金水準の確保について」(平成27年1月30日付け国土入企第27号)の通知に基づき、市では対象工事に限りインフレスライド条項の適用が可能です。詳しくは、契約経理課までお問い合わせください。
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契約経理課
電話:058-383-1463
契約経理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
「技術労働者への適切な賃金水準の確保について」(平成27年1月30日付け国土入企第27号)の通知に基づき、市では対象工事に限りインフレスライド条項の適用が可能です。詳しくは、契約経理課までお問い合わせください。
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