中間前金払制度の導入について(平成20年8月掲載)

ページ番号1008896  更新日 令和3年2月12日

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 各務原市では、平成20年8月4日以降に入札の公示または通知を行う工事より「中間前金払制度」を導入します。
 制度の内容などについては、以下のとおりです。

1.中間前金払制度について

 当初の前払金(請負金額の40%以内の額)とは別に、工事の半分以上が経過した時点で前払金(請負金額の20%以内の額)を追加して支払う制度です。

2.対象工事

 工事の請負金額が500万円以上で、既に当初の前払金の支払を受けている工事が対象となります。

3.認定要件

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4.認定請求および支払請求

  1. 中間前払金認定請求書(様式第3号)」を工事担当課へ提出する。
  2. 認定要件を満たしていることを確認後、市が「中間前払金認定調書(様式第4号)」を交付する。
  3. 中間前払金認定調書を添えて保証事業会社に保証の申し込みをする。
  4. 中間前払金請求書(様式第2号)」に中間前払金に係る保証証書を添えて工事担当課へ提出し、中間前払金の請求をする。
  5. 請求後14日以内に支払う。

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