工事請負契約における単品スライド条項の運用について(令和5年3月掲載)

ページ番号1008895  更新日 令和5年3月6日

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 各務原市では、最近の鋼材類や燃料油の高騰状況に鑑み、工事請負契約約款第25条第5項の「単品スライド条項」について、以下のとおり運用することとしました。

1.単品スライドについて

 「単品スライド」とは、各務原市工事請負契約約款第25条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

2.対象資材

鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料とする。(受注者から請求があった材料の中から受発注者間で協議の上決定とする。)

3.対象工事

 すべての工事を対象とします。ただし工期の末日の2カ月前までに請負代金額の変更請求を行う必要があります。(工期の末日が平成20年11月30 日以前である工事については、工期満了前であって、かつ、平成20年9月30日までとします。) 

4.請負代金額の変更の考え方

 対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1パーセントを超える額を発注者が負担します。

5.実施時期

 平成20年8月20日から

6.運用基準

 工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)運用基準

7.様式

 物価変動に基づく請負代金額の変更について(請求)様式-1・様式1-1 2-1

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