地域建設業経営強化融資制度に基づく各務原市発注工事請負代金債権の譲渡の承諾について(平成27年3月30日要領改正)

ページ番号1008888  更新日 令和3年2月12日

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平成21年1月26日施行

 各務原市では、国が創設した「地域建設業経営強化融資制度」の期間延長をうけ、平成27年度においても市が発注した工事にかかる請負代金債権を第三者に譲渡し融資を受ける債権譲渡を、一定の条件を付して承諾することとします。

域建設業経営強化融資制度の概要

 各務原市が発注した工事を受注・施工している中小・中堅元請建設業者が融資を希望する場合に、各務原市の承諾を得て、工事請負代金債権を債権譲渡先に対して譲渡し、その工事請負代金債権を担保に融資を受けることができる制度です。具体的な内容については、以下をご覧ください。

国土交通省のサイトより

各務原市ウェブサイト入札・契約のページより

対象建設業者

 各務原市が発注した工事を受注・施工している中小・中堅元請建設事業者
(中小・中堅元請建設事業者とは、原則として資本の額または出資の総額が20億円以下または常時使用従業員1,500人以下の元請建設事業者とします。)

対象工事

 各務原市が発注した建設工事 。ただし、次の工事については対象外とします。

  1. 附帯工事、受託工事などの特定の歳入財源を前提とした工事
  2. 債務負担行為および歳出予算の繰越など工期が複数年度に亘る工事。ただし、次に掲げる工事を除く。
    ア 債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
    イ 承認を経て前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
    ウ 債務負担行為に係る工事または承認を経て繰り越される工事であって、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満である工事
  3. 市が役務的保証を必要とする工事
  4. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項または第167条の10の2第2項(第167条の13で準用する場合を含む)に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
  5. その他元請負人の施工する能力に疑義が生じているなど債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事

譲渡債権の範囲

 請負代金額から既受領額を控除した額。 ただし、次の場合により、債権譲渡額が異なります。

  1. 当該請負工事が完成した場合
    工事約款第31条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金および当該工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額
  2. 当該請負工事に係る契約が解除された場合
    工事約款第50条第1項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金および当該工事請負契約により発生する違約金などの発注者の請求権に基づく金額を控除した額
  3. 契約変更などにより請負代金額に増減を生じた場合
    債権譲渡額は変更後の額

譲渡債権が担保する範囲

 本制度に係る譲渡債権は、以下を担保するものです。

  1. 債権譲渡先の建設業者に対する当該工事に係る貸付金
  2. 東日本建設業保証株式会社が建設業者に対して有する金融保証に係る求償債権
    (注)債権譲渡先または東日本建設業保証株式会社が建設業者に対して有するその他の債権を担保するものではありません。

債権譲渡先

  1. 事業協同組合など
  2. 一定の民間事業者(財団法人建設業振興基金が適当と認める者)
    株式会社建設経営サービス(住所:東京都中央区築地 5-5-12、電話: 03-3545-8534)など
    株式会社建設経営サービスの問い合せは、東日本建設業保証株式会社岐阜支店 電話:058-273-2543
    (注)各務原市が発注する工事請負契約に係る債権譲渡先は、上記株式会社建設経営サービスを想定しています。

関連サイト

保証機関

  • 財団法人建設業振興基金
    住所:東京都港区虎ノ門 4-2-12
    電話:03-5473-4575
  • 東日本建設業保証株式会社岐阜支店
    住所:岐阜市薮田東 1-2-2
    電話:058-273-2543 

関連サイト

支払計画などの提出

 債権譲渡先から融資を受ける際には、融資申請時までの当該工事に関する下請負人などへの代金の支払状況および本制度に基づく融資に係る借入金の当該工事に関する下請負人などへの支払計画を債権譲渡先に提出し、債権譲渡先において確認することとしています。

債権譲渡承諾依頼などの様式

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このページに関するお問い合わせ

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