現場代理人常駐緩和基準の改正について(令和4年4月1日改正)

ページ番号1014964  更新日 令和4年5月16日

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 現場代理人の常駐緩和基準を改正しました。

現場代理人常駐緩和基準の改正

各務原市の建設工事における現場代理人には常駐義務があり、他工事の現場代理人などを兼ねることができませんが、平成24年4月より各務原市建設工事現場代理人常駐緩和基準を満たす工事については、兼務などが可能です。令和4年4月1日、各務原市建設工事現場代理人常駐緩和基準を一部改正しましたので確認してください。

また、技術者の配置にあたっては、国土交通省や岐阜県の指針に基づき適正な配置をしてください。具体的な内容については、以下をご覧ください。

国土交通省(中部地方整備局)ウェブサイト

岐阜県ウェブサイト

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