年金生活者支援給付金

ページ番号1002372  更新日 令和8年3月13日

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概要

公的年金などの収入金額やその他の所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

 

老齢年金生活者支援給付金

支給要件

以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

(1) 65歳以上で老齢基礎年金を受給している

(2) 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税

(3) 前年の年金収入額とその他所得の合計が以下のとおり

  • S31.4.2以降生まれの方:909,000円以下
  • S31.4.1以前生まれの方:906,700円以下※

(注) 昭和31年4月2日以後に生まれた方で809,000円を超え909,000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で806,700円を超え906,700円以下である方には「補足的老 齢 年金生活者支援給付金」が支給されます。

給付額(R7年度時点)

  • 月額 5,450円

(注)保険料納付済期間や免除期間などに応じて変動するため、個人差があります。

障害年金生活者支援給付金

支給要件

以下の要件をすべて満たしている方が対象になります。

(1) 障害基礎年金受給者

(2) 前年の所得が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下

(注)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万となります。

給付額(令和7年度時点)

障害年金の等級により以下のとおり

  • 2級:月額 5,450円
  • 1級:月額 6,813円

遺族年金生活者支援給付金

支給要件

以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

(1) 遺族基礎年金を受けている

(2) 前年の所得が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円」以下

(注)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万となります。

給付額

  • 月額 5,450円

(注)2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

手続きについて

・年金生活者支援給付金を受け取るには、請求書の提出が必要になります。

(注)原則居住地を管轄する年金事務所への提出になりますが、第1号被保険者期間のみの方は市役所でも提出が可能です。

・対象の方には、9月頃から順次、日本年金機構からご案内の通知(封筒)が届きます。

届きましたら中に入っている請求書に必要事項をご記入の上、ご返信ください。

・これから基礎年金を請求する方は、年金の請求と同時に行います。

・支給要件に一つでも該当しない場合は支給されません。

その他

・支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要です。

・支給要件を満たさなくなった場合は、「給付金府該当通知書」が送付されます。

・請求受付後、給付金の決定・支給事務は日本年金機構が行います。

・給付額や所得制限額は、毎年度、物価の変動による改定があります。

問い合わせ先

(注)お問い合わせの際は、基礎年金番号またはマイナンバーカードがわかるものをご用意ください。

  • 給付金専用ダイヤル

・0570-05-4092

<受付時間>

【月曜日】 8時30分から19時

【火曜日から金曜日】 8時30分から17時15分

【第2土曜日】 9時30分から16時

・月曜日が祝日の場合は、翌日以降の平日の初日19時まで

・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

  • 管轄の年金事務所

日本年金機構岐阜南年金事務所

〒500-8381

岐阜県岐阜市市橋2-1-15

・058-273-6161

  • 市役所の窓口

市民課 国民年金係

・058-383-1113(直通)

 

このページに関するお問い合わせ

市民課 国民年金係
電話:058-383-1113
市民課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。