育児期間中の国民年金保険料が免除されます(令和8年10月から)

ページ番号1027470  更新日 令和8年4月24日

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令和8年10月1日より、育児期間中の国民年金保険料が免除される制度が始まります。

国民年金第1号被保険者が子を養育する場合、届出を行うことで、育児期間中の一定期間において国民年金保険料が免除されます。

育児に係る免除を受けた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

制度の詳細については、日本年金機構ホームページをご確認ください。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

 

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合

実母の場合

産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。

実父または養父母の場合

令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。

申請時に必要なもの

  •  届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  •  基礎年金番号のわかるもの

申請書の提出先窓口

  • 市民課 電話:058-383-1113
  • 岐阜南年金事務所 電話:058-273-6161

マイナポータルから電子申請ができます

育児免除についても、産前産後免除や申請免除などと同じくマイナポータルから電子申請することができます。

詳しくは日本年金機構ホームページおよびマイナポータルをご覧ください。

留意事項

育児免除の受付は、令和8年10月1日以降です。

育児免除は、所得の有無にかかわらず保険料の負担を免除することから、当該期間において付加保険料(月額400円)を納付することができます。

国民年金に任意加入している方(海外転出など)は、育児免除は適用されません。

法定免除、申請免除、納付猶予、学生納付特例の承認期間中に、育児免除に該当した場合は、育児免除期間終了後、改めて届出を行う必要はありません。他の免除の終期と重なる場合においても、翌終期の継続免除・納付猶予対象者として取り扱います。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 国民年金係
電話:058-383-1113
市民課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。