国民健康保険をやめるとき

ページ番号1002378  更新日 令和3年2月12日

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会社などに就職して職場の健康保険ができたり、被扶養者になったとき、市外へ転出するとき、死亡したときなど、被保険者資格がなくなったときは、必ず14日以内に喪失の届出をしてください。

他市町村へ転出するとき

転出手続きをする際に同時に国保の喪失手続きも行いますので、市民課窓口でお申し出ください。
なお、保険料などについてのご相談は、手続き後医療保険課窓口へお越しください。

持参するもの 

  • 国民健康保険証
  • 世帯主および対象者のマイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード

(注)転出手続きの詳細は下記ページをご確認下さい。

(注)修学で市外に転出するときは、申請により継続して国保に加入することができます。

死亡したとき

死亡届を提出される際に同時に国保の喪失手続きも行いますので、市民課窓口でお申し出ください。
なお、保険料などについてのご相談は、手続き後医療保険課窓口へお越しください。

持参するもの

  • 国民健康保険証
  • 世帯主および対象者のマイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード

(注)死亡手続きの詳細は下記ページをご確認下さい。

(注)国保加入者が死亡した場合、申請により葬祭費が支給されます。(詳細は下記ページに掲載)

他の健康保険に加入したとき

届出できる方

同一世帯の方(同一世帯以外の方が代理で申請する場合は委任状が必要です)

持参するもの

  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(顔写真付きなら1点、なければ2点)
  • 会社の社会保険証
  • 国民健康保険証
  • 世帯主および対象者のマイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード)

生活保護を受けるようになったとき

持参するもの

  • 窓口に来る方の本人確認ができるもの(顔写真付きなら1点、なければ2点)
  • 生活保護の受給開始が確認できるもの
  • 世帯主および加入者のマイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード)

修学における特例(マル学)を外れる場合

 修学により市外在住で各務原市の国保に加入していた方が卒業または退学により学生でなくなった場合は、各務原市の国保を喪失するため届出が必要です。詳細は下記ページをご確認下さい。

窓口

他市町村へ転出するとき、死亡したとき

市役所本庁舎市民課 または 市民サービスセンター

他の健康保険に加入したとき、生活保護を受けるようになったとき

市役所本庁舎医療保険課 または 市民サービスセンター

郵送で資格喪失手続きをする場合

仕事で平日に市役所へ出向くことが困難など、やむを得ない場合は、郵送で喪失手続きができます。必要書類を送付しますので、医療保険課へお問合わせください。 

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1099
医療保険課 国保第1係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。