後期高齢者医療に関する届け出

ページ番号1002408  更新日 令和5年8月3日

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一定の障がいのある65歳以上の人で被保険者としての認定を受けようとするとき

持参するもの

  • 身体障害者手帳
  • 国民年金証書
  • その他障がいの状態が明らかにできる書類
  • 保険証

県外に転出するとき

持参するもの

  • 保険証

県外から転入したとき

持参するもの

  • 負担区分等証明書
     (注)転入手続きの際に市民課に提出してください

県内で住所が変わったとき

持参するもの

市民課での転出手続きのみで、保険の手続きは不要です。
 (注)新しい保険証を自宅に送付します

生活保護を受けるようになったとき

持参するもの

  • 保険証

生活保護を受けなくなったとき

持参するもの

保険の手続きは不要です。
(注)保険証を自宅に送付します

死亡したとき(葬祭費の申請)

持参するもの

  • 葬祭執行人(喪主)が分かるもの (会葬礼状、死亡者と喪主が確認できる領収書など)
    (注)上記書類がない場合は、喪主であることの申立書類を記入していただきます
  • 死亡者の保険証
  • 振込先のわかるもの

(注)葬祭費の申請は、喪主もしくは喪主と同一世帯の方が申請できます。 別世帯の方は、喪主からの委任状が必要です

各種手続きや制度について

岐阜県後期高齢者医療広域連合へお尋ねください

住所: 〒501-6111 岐阜市柳津町宮東1丁目1番地 岐阜市柳津地域振興事務所内
電話: 058-387-6368

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課 医療保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。