固定資産評価額通知書の交付廃止に関するお知らせ

ページ番号1025764  更新日 令和7年10月2日

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行政機関間の効率的な情報連携を実現するため、法務省および総務省から、登記所と市町村長との間における地方税法に基づく通知について、積極的にオンラインによる受渡しを行うよう努めることとされています。

各務原市は岐阜地方法務局本局との間において、地方税法第422条の3に基づく固定資産評価額の通知を電子化し、各務原市から法務局へすべての固定資産評価額を提供してきました。
また、令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、各務原市の基幹情報システムの標準化を行うことにより、標準仕様に定めのない帳票(通知書)が出力できなくなりました。

これにともない、不動産(土地・家屋)の所有権移転などの登記申請の際に、登録免許税算定のために交付しておりました「固定資産評価額通知書」の交付を、令和7年10月31日をもって廃止します。

令和7年11月以降の所有権移転などの登記申請の際は、以下の帳票などで代用いただけます。
なお、これらの対応については岐阜地方法務局、岐阜県司法書士会ともに協議済みです。

 

令和7年11月以降、固定資産評価額通知書の代替となる帳票など

  • 固定資産評価証明書(1名義300円)
  • 固定資産名寄帳兼課税(補充)台帳(1名義300円)
  • 固定資産税・都市計画税課税明細書(毎年4月に送付の納税通知書に添付(写し可))

 

注意事項

  • 登記申請に関するご質問は、岐阜地方法務局 本局(電話058-245-3181)までお問い合わせください。
  • 各証明書などを代理人が申請する場合は委任状が必要です。また、相続人が請求または委任する場合は、相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本など)の提示が必要です。
  • 司法書士会職務上請求書を用いての申請は受付できません。
  • 岐阜地方法務局が発行する「評価証明書交付依頼書」に基づく評価証明書の公用請求の場合は、納税義務者からの委任状は不要とし、手数料は無料となります。
  • 公衆用道路などの非課税土地や、年度途中に地目変更が行われた土地など、仮評価額が必要な場合は評価証明書などの申請時にお伝えください。別途、法務局に対する事務連絡文書を無料で交付します。
「法務局に対する事務連絡文書」対応表

証明書/発行窓口

各務原市役所資産税課

市民サービスセンター 郵送請求
評価証明書のみ

+法務局に対する事務連絡文書 ×
名寄帳のみ ×
+法務局に対する事務連絡文書 ×

 

このページに関するお問い合わせ

資産税課
電話:058-383-4740
資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。