各務原市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領の制定について(令和7年7月掲載)

ページ番号1025187  更新日 令和7年7月4日

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各務原市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領を制定いたしました。

令和7年6月1日より労働安全衛生規則の一部改正が施行され、事業者に対して熱中症対策が義務付けされました。
事業者による熱中症対策の積極的な取組は、作業員の安全確保に資するとともに、工事の円滑な進行にもつながることから、本市としてもこれらを支援するため必要な事項を定めました。

本要領は、令和7年6月30日以降に公告等を行った工事について適用されます。
補正を希望する場合、契約変更により現場管理費の補正を受けることができます。
 


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