建設工事における工事費内訳書の取扱いについて(令和8年4月掲載)
概要
建設工事における適正な労務費の確保等のため、「公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律」の施行に伴い、入札金額に係る内訳書(以下「工事費内訳書」という。)において、「材料費」、「労務費」および「当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの」の記載が義務付けられました。
そのため、各務原市においては、令和8年4月1日以降に入札公告または指名通知を行う案件から、工事費内訳書に当該経費の項目を追加しますので、入札の際には、当該項目を記載した工事費内訳書を提出いただきますようお願い致します。
詳細については、以下の添付資料をご確認ください。
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