スライド条項の運用について(令和8年4月掲載)

ページ番号1027372  更新日 令和8年4月10日

印刷大きな文字で印刷

制度の概要

 スライド条項とは、建設工事の契約締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に請負代金の変更を請求できる規定です。
 この規定は、急激な変動により契約金額が不当となった場合に、受注者と発注者がその負担を分担することを目的としています。
 スライド条項には「全体スライド」「単品スライド」「インフレスライド」の3つがありますが、各務原市の運用は、岐阜県の運用基準に準拠しています。

岐阜県の運用については、下記リンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

契約経理課
電話:058-383-1463
契約経理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。