被災された方の国民年金保険料の免除について

ページ番号1028564  更新日 令和8年8月21日

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災害等により財産に相当な被害を受け、国民年金保険料の納付が困難な場合、本人の申請に基づき、保険料の納付が免除される制度があります。

対象となる方

災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額が概ね2分の1以上の損害を受けられた方等は、本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除されます。

必要なもの

  • 基礎年金番号のわかるもの
  • 免除・納付猶予申請書または学生納付特例申請書
  • り災証明書(コピー可)
  • 被災状況届
  • 保険金・損害賠償金額などが確認できる証明書のコピー(保険金・損賠賠償金額などが支給される場合)
  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 委任状(本人が提出できない場合)

窓口

  • 市民課 電話:058-383-1113
  • 岐阜南年金事務所 電話:058-273-6161

電子申請

電子申請による提出は、以下の日本年金機構ウェブサイト「個人の方の電子申請(国民年金)」を参照ください。

電子申請の際は、「り災証明書」と「被災状況届」をファイル添付してください。

承認結果のお問い合わせ

岐阜南年金事務所
電話:058-273-6161

参考

詳しくは、下記リンク先の日本年金機構ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民課 国民年金係
電話:058-383-1113
市民課 国民年金係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。