保険料の軽減
保険料の軽減の対象となる方
下記1,2の条件に該当する方は、保険料が軽減されます。
1.均等割額の軽減
軽減割合 | 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計(※1) |
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7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※2)―1)以下 |
5割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※2)―1)+29.5万円×(被保険者数)以下 |
2割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※2)―1)+54.5万円×(被保険者数)以下 |
※1軽減基準となる「10万円×(給与所得者等の数―1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
※2一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入額が、65歳以上で125万円超または65歳未満で60万円超)。
2. 被用者保険(※)の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、制度加入後2年を経過する月までの間に限り均等割額が5割軽減となります。(ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する場合は、いずれか大きい軽減が適用されます。)
※被用者保険
協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。)
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