保険料の軽減

ページ番号1002411  更新日 令和5年8月3日

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保険料の軽減の対象となる方

下記1,2の条件に該当する方は、保険料が軽減されます。

1.均等割額の軽減

世帯の所得によって下表のとおり軽減されます。
軽減判定日は毎年4月1日または資格取得日となります。
軽減割合 同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計(※1)
7割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※2)―1)以下
5割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※2)―1)+29万円×(被保険者数)以下
2割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※2)―1)+53.5万円×(被保険者数)以下

※1軽減基準となる「10万円×(給与所得者等の数―1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
※2一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入額が、65歳以上で110万円超または65歳未満で60万円超)。
 

2. 被用者保険(※)の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、制度加入後2年を経過する月までの間に限り均等割額が5割軽減となります。(ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する場合は、いずれか大きい軽減が適用されます。)

※被用者保険
協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称(国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。)
 

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