第三者行為(交通事故など)にあった場合

ページ番号1019926  更新日 令和6年1月17日

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後期高齢者医療制度の窓口へ届出が必要です

交通事故など、第三者(自分以外の人)が原因で傷害を受けた場合でも、後期高齢者医療制度を使用して治療を受けることができます。その場合は「第三者行為による被害届(傷病届)」の提出が必要ですので、すみやかに医療保険課までお問い合わせください。

(注1) 医療費は加害者が負担することが原則ですので、一時的に保険者が医療費を立て替え、あとで保険者から加害者に請求することになります。
(注2) 申請前に示談をしたり、加害者から医療費を受け取ったりすると、その取り決めや給付が優先し、後期高齢者医療制度から加害者に対して請求ができなくなる場合があります。示談などの前に必ず、医療保険課へ相談してください。
 

必要書類

  1. 第三者の行為による被害届 【被害者側(自分)】
  2. 念書(同意書)(被害者側、後期高齢者医療用) 【被害者側(自分)】
  3. 念書(同意書)(被害者側、福祉医療用) 【被害者側(自分)】(福祉医療受給者証をお持ちの方のみ必要です)
  4. 承諾書(被害者側)【被害者側(自分)】
  5. 誓約書(加害者側) 【加害者側(相手)】
  6. 事故発生状況報告書
  7. 事故証明書(物件事故の場合は人身事故証明書入手不能理由書が必要です)
  8.  人身事故証明書入手不能理由書(人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった場合に必要です)

(注1) 念書(同意書)(被害者側、福祉医療用)と事故証明書以外は、岐阜県後期高齢者医療広域連合のウェブサイトよりダウンロードできます。(下記関連リンク)
(注2) 念書(同意書)(被害者側、福祉医療用)は、添付ファイルよりダウンロードできます。
(注3) 事故証明書は、県内の事故の場合「自動車安全運転センター」で交付されます。
 

届出の方法

必要書類を医療保険課の窓口へ直接提出いただくか、下記の住所までご郵送ください。

〒504-8555 各務原市那加桜町1丁目69番地 各務原市役所 医療保険課

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このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。