受診方法と一部負担金
広域連合から交付された「マイナ保険証」「後期高齢者医療被保険者証」「資格確認書」のいずれか1点を医療機関の窓口に提示してください。
令和7年8月1日以降は、「マイナ保険証」「資格確認書」のいずれか1点を医療機関の窓口に提示してください。
窓口で支払う一部負担金
後期高齢者医療制度に加入されている方が医療機関にかかった時に窓口で支払う費用(一部負担金)は、外来(在宅医療を含む)・入院ともにかかった医療費の1割を負担します。ただし、一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得者は3割を負担します。
所得に応じた負担
自己負担割合は、前年の所得をもとに世帯で判定し、8月から翌年7月まで適用します。所得に応じて自己負担割合や保険料(後述)などが決まりますので、忘れずに所得の申請をしましょう。負担能力のある世帯は応分の負担となっています。
現役並み所得者 (3割負担)
- 住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者
- 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方
(注)現役並み所得者であっても次のいずれかに該当し、申請が認められると「一般2」になります。
(1) 同一世帯に被保険者が2人以上で、収入の合計額が520万円未満の方
(2) 同一世帯に被保険者が1人で、収入の合計額が383万円未満の方
(3) 同一世帯に被保険者が1人で、収入の合計額が383万円以上の場合、同一世帯の70歳から74歳の方の収入も含めた合計額が520万円未満の方
一般2の方(2割負担)
世帯内の被保険者のうち、住民税の課税所得が最大の方の課税所得が28万円以上で、以下に該当する方
(1) 世帯に被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
(2) 世帯に被保険者が2人以上で、被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上
一般1、低所得者区分2、および低所得者区分1の方(1割負担)
低所得者区分2とは、世帯の全員が住民税非課税の方
低所得者区分1とは、世帯の全員が住民税非課税であり、かつ控除後の各所得が0円となる方
一般1とは、上記に該当しない方
マイナ保険証を提示する場合「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」は必要ありません。
「後期高齢者医療被保険証」「資格確認書」をお使いで、低所得者区分1・2の方は受診の際に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。「後期高齢者医療被保険者証」「資格確認書」と一緒に医療機関の窓口へ提示してください。
このページに関するお問い合わせ
医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課 医療保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。