保険料の納め方
保険料の納め方
保険料の納め方は、「特別徴収」と「普通徴収」の2つの方法があります
特別徴収 (年金からの差し引き) |
(注)すべての要件に該当する方は、原則翌年度から特別徴収となります |
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普通徴収 (口座振替や納付書でのお支払い) |
(注)4月、5月に被保険者資格を取得された方は、その年度から特別徴収に切り替えになることがあります |
特別徴収(年金からの差し引き)から普通徴収(口座振替に限る)に変更ができます
ご希望の方は、金融機関へ口座振替の申し込み後、「保険料納付方法変更申出書」、「口座振替依頼書(ご本人様保管用)」を医療保険課に提出し手続きをしてください。
(注)変更手続きをされてから特別徴収が中止されるまでに3、4か月かかる場合がありますのでご留意ください。
(注)これまでの納付実績などにより、口座振替への変更が認められない場合があります。
詳しくは、医療保険課にお問い合わせください。
所得税または住民税の社会保険料控除の適用について
ご自身またはご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族の保険料を、口座振替や納付書により支払った場合、保険料をお支払いいただいた方に所得税または住民税の社会保険料控除が適用されます。
詳しくは、税務署または各務原市役所市民税課にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課 医療保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。