後期高齢者医療制度の概要

ページ番号1002407  更新日 令和6年12月2日

印刷大きな文字で印刷

後期高齢者医療制度とは

 後期高齢者医療制度は、増大する高齢者医療費を踏まえ、現役世代と高齢者世代の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするため、75歳以上の高齢者を対象に独立した医療保険制度としてはじまりました。
 75歳(一定の障がいがあると認定された人は65歳)以上の方は、これまで加入していた医療保険制度を抜けて、「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。
 後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、市町村と協力して運営されています。

  • 詳しい内容は、下記の岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

後期高齢者医療制度の対象となる方

  1. 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
  2. 65歳から74歳で一定の障がいの状態にあり、同制度への加入申請をして、広域連合の認定を受けた方(認定日から資格取得)
    各務原市にお住まいのこれらの方々(施設入所などで住所地特例の適用を受けている方を除く。)は、申請によって現在加入中の国民健康保険または被用者保険(社保、共済)から脱退し、岐阜県後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢者医療制度へ移行することができます。
    これまで、健康保険組合や共済組合などの加入者に扶養されていた被扶養者の人も、後期高齢者医療制度では被保険者となります。

新しい資格確認書を交付します

令和6年12月2日以降、令和7年7月31日までの間、後期高齢者医療制度では、加入するときに一人ひとりに資格確認書を交付します。資格確認書には医療機関を受診する際の一部負担金の割合などが記載されています。マイナ保険証をお持ちでない方は、医療機関にかかるときに必ず提示してください。令和7年8月1日以降の対応については、下記URLからご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課 医療保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。