保険料の徴収猶予と減免

ページ番号1019546  更新日 令和5年10月26日

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次の(1)から(4)のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を一時に納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に保険料の徴収(納付)が最長6か月猶予される場合があります。
また、(1)から(5)のいずれかに該当し、必要があると認められた場合は、保険料が減免される場合があります。
 

(1) 被保険者または、その属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき

(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき

(3) 被保険者の収入または被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業または業務の休止もしくは廃止、事業における著しい損失、失業などにより著しく減少したとき

(4) 被保険者の収入または被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき

(5) 被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき
 

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