入院時の食事代

ページ番号1002412  更新日 令和7年4月4日

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所得区分別の入院時の食事代

一般および一定以上の所得がある方(申請の必要はありません)

  • 1食分あたり:510円 (指定難病患者の方は300円)

低所得者2

入院日数:90日までの入院(申請が必要な場合があります)(注1)

  • 1食分あたり:240円

入院日数:90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)(申請が必要です)(注2)

  • 1食分あたり:190円

低所得者1(注1)

  • 1食分あたり:110円

(注1)マイナ保険証や資格確認書により医療機関で該当者と確認ができた方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けなくてもこの額が適用されます。保険証を提示する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
(注2)保険証を使用している方は、別途申請することでマイナ保険証の保険情報の更新または資格確認書を交付します。入院日数が確認できる領収書などをご準備いただき、下記までお問い合わせください。

療養病床に入院する場合

一般および一定以上の所得がある方

  • 1食あたりの食事代:510円
    (注)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は470円となります。
  • 1日あたりの居住費:370円

低所得者2

  • 1食あたりの食事代:240円
  • 1日あたりの居住費:370円

低所得者1

  • 1食あたりの食事代:140円
  • 1日あたりの居住費:370円

低所得者1(老齢福祉年金受給者)

  • 1食あたりの食事代:110円
  • 1日あたりの居住費:0円

 (注)療養病床に入院した場合でも、入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方)は、上記の「所得区分別の入院時の食事代」を負担します。
90日を超える入院の場合、マイナ保険証、資格確認書を使用している方は申請することで保険情報の更新を行います。保険証を使用している方は、申請することでマイナ保険証の保険情報の更新または資格確認書を交付します。新しい保険情報により食事代が減額されます。申請には入院日数が確認できる領収書などをご準備いただき、下記までお問い合わせください。

 (注)1日あたりの居住費370円について、指定難病患者の方は0円です。

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課 医療保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。