入院時の食事代

ページ番号1002412  更新日 令和3年2月12日

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所得区分別の入院時の食事代

一般および一定以上の所得がある方

  • 1食分あたり:460円 

低所得者2

入院日数:90日までの入院

  • 1食分あたり:210円

入院日数:90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)

  • 1食分あたり:160円 (注2)

低所得者1

  • 1食分あたり:100円

(注1)低所得者の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です
(注2)別途申請することで新たな「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。入院日数が確認できる領収書などを準備いただき、下記まで問い合わせください。

療養病床に入院する場合

一般および一定以上の所得がある方

  • 1食あたりの食事代:460円(指定難病患者の方は260円)
    (注)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は420円となります。
  • 1日当たりの居住費:370円(指定難病患者の方は0円)

低所得者2

  • 1食あたりの食事代:210円
  • 1日当たりの居住費:370円

低所得者1

  • 1食あたりの食事代:130円 (指定難病患者の方は100円)
  • 1日当たりの居住費:370円

低所得者1(老齢福祉年金受給者)

  • 1食あたりの食事代:100円
  • 1日当たりの居住費:0円

 (注)入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「所得区分別の入院時の食事代」を負担します(居住費負担はありません)。
 90日を超える入院の場合、別途申請することで新たな「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されるとともに、食事代が減額されます。入院日数が確認できる領収書などを準備いただき、下記まで問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課 医療保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。