医療費が高額になった場合

ページ番号1002414  更新日 令和6年1月11日

印刷大きな文字で印刷

1カ月の医療費が高額になった場合

 1カ月(同じ月内)の医療費が高額になった(下表の該当する自己負担限度額を超えた)場合は、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分の医療費は高額療養費としてあとから支給されます。該当者には初回のみ申請書を送付します。2回目以降は申請の必要はありません。

自己負担限度額 (月額)
所得の区分 外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者
「3割負担」
3(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[140,100円] (注1)

2(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[93,000円] (注1)

1(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[44,400円] (注1)

(注)『現役並み所得者』の場合、外来(個人単位)の自己負担限度額はありません。

所得の区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)

一般

2「2割負担」

6,000円+(総医療費-30,000円)×10%

または 18,000円 のいずれか低い額

(注2,3,4)

57,600円
[44,400円](注1)

1「1割負担」 18,000円 (注2)
低所得者2
 「1割負担」

8,000円(注2)

24,600円
低所得者1
 「1割負担」
15,000円

注意事項

  • (注1)過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えたことが4回以上あった場合の4回目の限度額
  • (注2) 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
  • (注3)総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
  • (注4)2割負担となる方については、窓口負担割合の引き上げに伴い、1カ月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます。(配慮措置:令和4年10月1日から3年間)
  • 現役並み所得者1、2、低所得者1、2の方は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。
  • 外来(個人単位)の限度額を適用後に、世帯単位の自己負担限度額を適用します。
  • 入院の場合は該当する自己負担限度額までの負担となります。
  • 同じ世帯内に後期高齢者医療で医療を受ける方が複数いる場合は合算でき、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。
  • 特定疾病患者の自己負担限度額(月額)は1万円です。「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、担当窓口に申請してください。
  • 平成24年4月から、高額な外来診療の窓口支払いが軽減されるようになります。(高額医療費の外来現物給付化)
    詳しい内容は下記の「厚生労働省 高額な外来診療を受ける皆さまへ」のページをご覧ください。

高額医療・高額介護合算制度(20年4月1日新設)

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用した後、両方の年間の自己負担額を合算し、下記の限度額(年額)を超えた場合は、超えた分が支給されます。該当者には申請書を送付します。

合算の期間

  • 毎年8月1日~翌年7月31日
自己負担限度額
所得の区分 限度額(年額)
現役並み所得者
「3割負担」
3(課税所得690万円以上) 212万円
2(課税所得380万円以上) 141万円
1(課税所得145万円以上) 67万円

一般1 「1割負担」

一般2 「2割負担」

56万円
低所得者2 「1割負担」 31万円
低所得者1 「1割負担」 19万円

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課 医療保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。