その他の支給

ページ番号1002415  更新日 令和5年8月3日

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あとから費用が支給される場合

 次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、市に申請して認められた場合、「療養費」として自己負担分を除いた額があとから支給されます。

  1. 医師が必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代や、コルセットなどの補装具代
  2. 骨折や捻挫などで保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  3. 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
  4. やむを得ない事情で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
  5. 入院・転院などの移送に費用がかかったとき(医師の指示があり、市の承認が得られた場合のみ支給対象となります。)

葬祭費の支給

後期高齢者医療の被保険者が死亡したとき、申請により、葬祭を行った人に50,000円が支給されます。
後期高齢者医療葬祭費請求書に必要事項を記入のうえ、葬儀執行人(喪主)が分かるもの(会葬礼状、死亡者と喪主が確認できる領収書など)、死亡者の保険証、振込先がわかるものを持参し医療保険課へ申請してください。

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医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課 医療保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。