高額な治療を長期間継続して行う必要がある場合(特定疾病)

ページ番号1019986  更新日 令和6年1月17日

印刷大きな文字で印刷

概要

長期にわたり著しく高額な治療が必要となる疾病として、厚生労働大臣が定める下記の疾病に該当する人は、特定疾病療養受療証を病院の窓口へ提示すれば、その疾病について同じ月に支払う自己負担限度額は10,000円となります。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

特定疾病療養受療証の発行には申請が必要となりますので、医療保険課までお問い合わせください。

(注1)申請には医師の証明が必要です。
(注2)受療証の発効期日(効力の発生)は、原則、申請のあった日の属する月の初日となりますのでご注意ください。

必要書類

  1. 後期高齢者医療特定疾病認定申請書
  2. 後期高齢者医療制度加入前の健康保険での特定疾病療養受療証(ある場合)

(注1) 申請書は岐阜県後期高齢者医療広域連合のウェブサイトよりダウンロードできます。(下記関連リンク)
(注2) 申請書の医師の意見欄を担当医師に記入していただく必要があります。ただし、国民健康保険などから継続して特定疾病療養受療証の提示がある場合や、医師の意見書をお持ちの場合は、医師の意見欄の記入は不要です。

届出の方法

必要書類を医療保険課の窓口へ直接提出いただくか、下記の住所までご郵送ください。

〒504-8555 各務原市那加桜町1丁目69番地 各務原市役所 医療保険課

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。