新型コロナウイルス感染症による傷病手当金(後期高齢者医療制度)

ページ番号1002418  更新日 令和5年4月13日

印刷大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり当該感染症が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、岐阜県後期高齢者医療広域連合が傷病手当金を支給します。申請を行う場合は事前に電話などでご相談ください。

申請について

対象者

後期高齢者医療保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱などの症状があり当該感染症が疑われその療養のため労務に服することができない方(給与の支払いを受けている人に限る)

(注)個人事業主の方は対象となりません。

支給対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち労務に就くことを予定していた日

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象日数

ただし、給与収入の全部または一部を受けることができる方に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算出される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
(ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで)

申請に必要なもの

後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用その1・被保険者記入用その2・事業主記入用・医療機関記入用)

申請方法

  • 申請書は郵送しますのでご連絡ください 。(当ページ下段の申請書をご家庭で印刷していただいてもかまいません)
  • 申請書をご記入のうえ、提出(郵送可)してください。

窓口

市役所本庁舎医療保険課医療保険係

申請書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課 医療保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。