保険料の決まり方

ページ番号1002409  更新日 令和6年7月8日

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 みなさんの納める保険料が大切な財源です。 後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。
 後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。均等割額と所得割率は岐阜県後期高齢者医療広域連合で、2年ごとに岐阜県内均一で決められます。

保険料額(年額の限度額は80万円(注1))

均等割額(「被保険者1人あたりいくら」で計算)+所得割額(「被保険者の所得×所得割率」で計算)

(注1)令和6年度の限度額については、昭和24年3月31日以前に生まれた方、または令和7年3月31日以前に障害認定で被保険者になった方は73万円となります。

令和6年度・7年度の保険料率(岐阜県内均一)

  • 均等割額:49,412円
  • 所得割率:9.56% (注2)

(注2)令和6年度の所得割率については、被保険者の所得が58万円以下の方は8.89%が適用されます。

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