保険料の決まり方

ページ番号1002409  更新日 令和8年7月1日

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みなさんの納める保険料が大切な財源です。 後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。
後期高齢者医療保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。均等割額と所得割率は岐阜県後期高齢者医療広域連合で、2年ごとに岐阜県内均一で決められます。
令和8年度からは、医療分と子ども・子育て支援金分を合計した金額が年間保険料額となり、下記のとおり計算されます。

令和8年度保険料の算定方法

医療分

均等割額(55,385円)+所得割額(被保険者の所得※×所得割率(9.71%))

(上限85万円、100円未満切り捨て)

子ども・子育て支援金分

均等割額(1,374円)+所得割額(被保険者の所得※×所得割率(0.25%))

(上限2万1千円、100円未満切り捨て)

※所得=総所得金額等-43万円(基礎控除)。合計所得金額が2,400万円を超える方は基礎控除額が少なくなります。

詳しくは、岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。

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医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課 医療保険係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。