共有代表者の変更(選定)について
共有資産の固定資産税の納付
共有の固定資産については、持ち分に関係なく共有者全員が全額の連帯納税義務を負うこととされています(地方税法第10条の2)。
これにより、共有資産を共有者の持分に応じて按分し、課税することはできません。また、共有代表者の方にのみ納税通知書を交付しますが、お支払いに関しては共有者間で協議の上、納付をしていただきますようお願いします。
共有代表者の変更(選定)
現在課税されている共有の固定資産について納税義務者の代表者を変更したい場合や、来年度から新規に課税される共有の固定資産について納税義務者の代表者(納税通知書を受領いただく方)を定めたいときは、共有代表者変更(選定)届をご提出いただくか、下記リンクからオンライン申請をお願いします。
(注)既に旧代表者の方に納税通知書が発送されている場合は、代表者変更届を提出した年の翌年度分から新代表者の方に納税通知書を発送いたします。年度途中での代表者変更は行えません。ご了承ください。
共有代表者の変更(選定)のオンライン申請
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
電話:058-383-4740
資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
