道路でのボール遊びについて

ページ番号1006217  更新日 令和3年2月12日

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提案

 道路でのボール遊びを禁止にしていただきたいです。
 ほぼ毎日、仕事から帰宅すると家の外で近所の子がサッカーをしています。我が家には門がないので、ボールが家の敷地内に入ってくることもあります。車に当たってもおかしくない状況です。親御さんがついているにしてもあまり注意がなされていなく、我が家の前まで来て遊んでいることもあります。
 近所の小学生のお友達とボール遊びしてるのも見かけ、車に当たらないかとヒヤヒヤさせられます。
 公園でのボール遊びは禁止、周りの迷惑にならないようにといった標識を見かけますが、道路で遊ぶのも禁止ではないのでしょうか。近所トラブルの元になりかねません。一層、禁止にして頂きたいです。
(令和2年9月16日受付)

回答

 このたびは、市長へのご提案をいただきありがとうございます。
 ご提案いただきました、道路における禁止行為などは、道路交通法で定められており、「交通のひんぱんな道路において、球技などをすること」は禁止となっています。
 市内小中学校では、日頃より、道路などにおいて危険なことはしない、人に迷惑をかけないといった内容について指導をしております。引き続き、子どもたちの安全を守るため指導を続けてまいります。
(担当:小中学校に関すること 学校教育課 電話:058-383-1118)

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