農地簿の件について

ページ番号1023385  更新日 令和6年12月10日

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提案

 相続の為、農地簿の提出を依頼しましたが、「閲覧して、写真をとって下さい」「コピーも渡せません」と言われました。
 岐阜市では、渡して預けるのに、どうして、各務原市はだめなのか?
(1)理由を知りたい!
(2)今後、渡して預けるよう変更考慮の意思はあるのでしょうか?
(令和6年10月24日受付)

回答

 このたびは、ご提案をいただきありがとうございます。
 農地台帳は農地法第52条の3の規定に沿って公表しており、具体的にはインターネットでの公表のほか、本市の窓口においても農地台帳に記録された事項の一部を閲覧することができます。
 一方で、農地台帳の提供については、法律上、インターネットを介しての提供以外の具体的な提供方法が示されておらず、本市ではこの方法以外での提供は実施しておりませんでした。
 しかしながら、今回のご提案を受け、窓口閲覧時において、農地法に準拠した内容の農地情報に関する帳票の発行ができるよう事務の改善を図ってまいります。
(担当課:農政課 電話:058-383-1129)
 

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電話:058-383-1884
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