申請時に必要な書類について

ページ番号1011811  更新日 令和3年6月4日

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提案

(1)家を建て長期優良住宅の申請が必要とのことで、認定通知書を資産税課へ出すよう言われました。しかし、この認定通知書は各務原市長から発行されています。なぜ、市役所内で確認できないのでしょうか。
(2)保育園入所書類を出しました。今回は、入所不可証明書をもらう目的のみでしたので不要でしたが、本格的に入所したい場合マイナンバーカードもしくはマイナンバーカードを持っていない場合は住民票が必要と言われました。こちらも、住民票は市役所で発行し市役所へ提出するので市役所内部で確認できないのでしょうか。
(令和3年5月18日受付)

回答

 このたびは、市長へのご提案をいただきありがとうございます。
 市では、個人情報を適正に管理するため、市が保有している情報であっても、みだりに共有せず、各部署の業務において必要とされる範囲に限り、該当する個人情報を取り扱っております。そのため、市での各種手続においては、原則ご本人様からの申請に基づき、その都度、各部署の担当職員が必要な情報の確認をしております。
 ご提案いただきました(1)、(2)について、それぞれご回答をさせていただきます。
(1) 新築された長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置の適用については、「地方税法附則第十五条の七第三項」の規定により、「長期優良住宅の所有者から、長期優良住宅の認定通知を添付して、固定資産税減額の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする」とされており、住宅の所有者ご本人が長期優良住宅の認定を受け、減免措置のご申告をいただく必要がございます。
(2) 保育所の入所申込に限らず、各種手続を行う際にマイナンバーが必要となる場合には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十六条」および「同施行令第十二条第一項」の規定により、申請者ご本人がマイナンバーカードやマイナンバー記載の住民票等をご提示いただく必要がございます。これは、マイナンバーおよび本人確認を確実に行うためにもお願いしているところですが、マイナンバー確認書類等の提示がどうしても困難な場合は、各窓口でご相談ください。
 市といたしましても、個人情報の適正な管理のもと、法令に基づいた業務を行っておりますので、ご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。
固定資産税減免措置に関すること
(担当課:定資産税 電話:058-383-4840)
保育所の入所に関すること
(担当課:子育て応援課 電話:058-383-1154)
マイナンバーに関すること
(担当課:企画政策課 電話:058-383-4959)

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まちづくり推進課
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