後期高齢者医療被保険者証の新規発行終了
発行済の後期高齢者医療被保険者証について
令和6年12月1日以前に発行済みの後期高齢者医療被保険者証(以下、保険証)については、経過措置により、記載されている有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。(転居・資格異動などで記載内容の変更がある場合を除く)
保険証の新規発行がなくなります
法改正により、令和6年12月2日から、現行の保険証は発行できなくなります。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの対応について
異動などにより新規加入、券面の内容が変更となる方については、保険証の代わりとなる「資格確認書」を発行予定です(申請は不要)。「資格確認書」はハガキサイズの様式となります。
令和7年8月1日以降の対応について
現行の保険証の有効期限後や、異動などにより新規加入、券面の内容が変更となる方については、下記の通りの対応を予定しています。
- マイナ保険証をお持ちでない方
保険証の代わりとなる「資格確認書」を発行予定です。(申請は不要)
「資格確認書」はハガキサイズの様式となり、医療機関などの窓口に提示することで、保険診療を受けることができます。
- マイナ保険証をお持ちの方
被保険者資格などを簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を交付します。(申請は不要)
マイナ保険証の読み取りができない医療機関などにおいて、マイナ保険証とともに提示することで受診することができます。
(注)健康保険証新規発行終了についての対応などは、本ページの更新時点において予定しているものであり、今後の国の動向などにより変更となる場合があります。
マイナ保険証についての制度の詳細
マイナ保険証の利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
医療保険課
電話:058-383-1128
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。