証明書の発行手数料について

ページ番号1012110  更新日 令和3年8月23日

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提案

 先日、自動交付機とコンビニ交付で手数料が異なる点について市民課へ問い合わせたところ、自動交付機の手数料が200円と安く設定されているのは自動交付機の利用促進を目的として設定した金額のためとの回答でした。
 自動交付機を廃止し、時間外の証明書発行はコンビニ交付に切り替えることを決定した時点で「自動交付機の利用促進」という目的は消滅しているにも関わらず手数料が200円のまま据え置かれていることは間違っているのではないかと市民課へ質問したところ、自動交付機廃止の会議において手数料をどうするか議論されたが「みんなが自動交付機は200円と認識しているのでこのままにしましょう」との結論で現状維持となったと説明を受けました。
 そもそも、自動交付機の手数料を200円にする手数料条例の根拠が自動交付機の利用促進ならば、根拠を消失した時点で直ちに手数料を300円にするか、コンビニ交付が自動交付機の代わりとなることから、手数料条例の自動交付機にコンビニ交付も含めるとして、コンビニ交付の利用促進のためにコンビニ交付の手数料も200円にすることが妥当ではないでしょうか。
 少なくとも現状の自動交付機200円、コンビニ交付300円という手数料は行政サービスの公平性にも欠ける状態であり、仮に自動交付機の手数料を300円に引き上げることが正しかったのであれば、これまでに200円で発行した自動交付機の差額に対する市の損失は誰が補填するのでしょうか。
(令和3年7月1日受付)

回答

 このたびは、証明書の発行手数料についてご意見をいただきありがとうございます。
 コンビニ交付サービスは、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、いろいろな証明書(住民票の写しや印鑑登録証明書など)が全国のコンビニエンスストアなどのマルチコピー機(キオスク端末)から取得できるサービスで、本市では、住民票の写しであれば1通300円(証明書の種類により手数料は異なります)の手数料で平成31年4月1日から運用を開始しています。
 コンビニ交付時に必要となるマイナンバーカードについては、各種オンライン申請やマイナポイント事業等、国によるさまざまな施策により普及促進が図られております。
 そのため、ご提案のありました、手数料引き下げによるコンビニ交付サービスの利用促進施策については実施する予定はございません。
 また、自動交付機の手数料につきましては、自動交付機の廃止決定から廃止に至るまでの期間がそれほど長くないことや、市民の皆様の手数料に対する認知度が高いことから、その変更に伴う混乱の恐れがあることなどを総合的に勘案し、引き上げをしないこととしております。
 何卒、ご理解いただきますようお願いいたします。
(担当:市民課 電話:058-383-1078)

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