後期高令者医療保険料納付方法の周知について(再提案)

ページ番号1013203  更新日 令和4年5月17日

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提案

 掲題についてR3年10月6日付提案(R3-129)に関し再提案する。
 提案内容につき、その回答に
「3)『後期高令者医療制度に切替わる方へ』、4)『後期高令者医療保険料の納付のお知らせ』につきましては、普通徴収の方のみに送付する文書であるため、特別徴収についての記載により混乱を招く可能性があることから、統一された説明は控えます。ただし、特別徴収のご案内の際には、統一された説明文書を送付させていただきます。」とあるが、普通徴収の方のみに送付する文書と言うのは誤りである。
 即ち、3)は75才になった対象者すべてに送付する文書で、文中に「2、年金天引が始まるまでは口座振替が便利です」とある通り、後期高令者医療制度に切り替ったすべての対象者に送付する文書であり、後期高令者医療制度に切り替ってから、その年度の保険料は特別徴収の要件を満たす対象者であってもすぐに年金天引が開始される訳でなく、それ迄は納付書又口座振替により納付するとの文書である。
 然るに、本文書にも先般提案の1.保険料の納付方法の記述に伴せ3)を選択の場合は、事前に市役所宛に「納付方法変更届」を提出する必要がある旨の記述をも提案する。
 又、回答では「ただし特別徴収のご案内の際には統一された説明文書を送付させていただきます」とあるが、この時点では遅すぎるし、加えて、これでは普通徴収の対象者にも適用される事の周知がなされない事となる。
 即ち、特別徴収の事由に該当せず、普通徴収であっても、生計を一にする配偶者その他の親族の保険料を、その親族が口座振替により支払った場合にも、その親族(支払者)に社会保険料控除が適用されるが、その旨の記述も提案する。
 又、4)についても、文中に、「※―略―被保険者となった年度は納付書で納めていただきます」、「※年金額が年額18万円以上など一定の条件を満たす方は原則として翌年度から年金天引に切り替ります。―略―」とある様に、その年度に75才になった対象者は、特別徴収の要件を満たす対象者であっても、その年度から特別徴収(年金天引)されず普通徴収(納付書又口座振替)により納付する旨の文書、即ち3)と同じく、後期高令者医療保険制度の対象となったすべての対象者に送付する文書で、文書右上部に年齢到達との記述のとおり、普通徴収の方のみに送付する文書との回答はこれも又誤りである。従って4)にも別記3)で提案の記述を提案する。
 併せて、3)、4)に年金天引から口座振替への切り替えは期間を要する場合もあり、(この事は、「後期高令者医療保険料のお知らせ」(各務原市)」に記述がある)、選択者はこの時点で市役所宛に「納付方法変更申出書」を提出する旨の記述をも提案する。
以上
1、3).4)は普通徴収の方のみに送付する文書」との回答は誤り
2、特別徴収の事由に該当しない普通徴収の対象者にも、口座振替により支払ったその親族に社会保険料控除が適用される旨の周知を考えていない。
3、3).4)に特別徴収(年金天引)から普通徴収への選択について市役所宛に「納付方法変更申出書」を提出する旨の記述がない。 (「後期高令者医療保険料のお知らせ」に記述があるがその送付は7月であり、記述の様に 「年金天引中止迄には3、4カ月かかる場合がある」との通り10月からの年金天引に間に合わないケースも考えられる)
 各れにしても市役所から送付する案内文書につき
1)対象者が誰であるか
(前回提案回答の「普通徴収の方のみに~」との記述につき、疑問をいだき、口頭にて「それならば特別徴収の方には別の文書案内があるのか」と質問の処、職員は「ある」との回答で詳しく質問を重ねて行くと、それは翌年度からの送付文書であった)
2)各文書の記述内容
3)各文書についての粗雑さと統一性
4)社会保険料控除についての周知
(全くないのなら市役所は管轄外であるので関与しないのならともかくも「後期高令者医療制度 のしおり」に記述があり、それならばもっと詳しく親切に記述すべきと考える。)
5)納付方法変更申出書の提出時点(事前提出)
6)送付文書についてその時点での手続についての適格な記述
等についての職務知識・掌握が不充分で、それに伴い、誤った無責任な回答と、担当課としての職務能力の欠如を疑う。そこには浅野市長の述べている「やさしさ」「誇り」など全く感じられず、従って「活力」など生まれる筈がないと考える。
(令和3年11月16日受付 山田 安重さん)

回答

 このたびは、後期高齢者医療保険料納付方法の周知に対するご意見をいただき、ありがとうございます。 また、山田様への説明につきまして、不十分であったことをお詫び申し上げます。
 今回のご提案につき、更なるご指摘を受け検討した結果、年金天引から口座振替への切り替えについて、あらかじめお伝えをし、余裕をもって変更申請ができるように、「3)後期高齢者医療制度に切替わる方へ」、「4)後期高齢者医療保険料の納付のお知らせ」についても、下記の内容を記載するよう改めることといたしました。
・特別徴収の要件
・特別徴収であっても普通徴収による納付が選択可能であること (保険料納付方法変更申出書の提出に関すること含む)
・生計を一にする配偶者その他の親族の保険料を、その親族が口座振替により支払った場合にも、その親族(支払者)に社会保険料控除が適用されること
 山田様よりいただきました貴重なご意見を参考に、ご指摘のとおり改めさせていただきます。
 今後も被保険者の方へ適切な周知に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
(担当課:医療保険課 電話:058‐383‐1128)
 

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