各務原市の使用料・負担金・利用料等の口座振替依頼書外の改正について

ページ番号1015598  更新日 令和4年6月27日

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提案

1〕掲題につき
 1)事柄は同一であるのに、各々においてバラバラで統一されていない。
 2)明らかに帳票として杜撰で、型式的に、内容的に不備が多い。
2〕よって、各制定帳票ごとに、下記のとおりその不備とそれについての改正を提案する。
3〕 「各務原市営住宅使用料口座振替依頼書(廃止届)」
 1)1/3表面
 ア)提題に、「自動払込利用依頼書(廃止届)を追記」→ゆうちょ銀行も取扱金融機関であるので。
 イ)宛先に金融機関の記載が必要。
 ウ)私名義の預貯金口座から→私名義の下記預貯金口座から(2/3 3/3 共通)
 エ)裏面の事項を確認のうえ→裏面の規定を承諾のうえとし、裏面に預貯金口座振替規定
 (金融機関と預金者との規定)を記載
 (現行は3/3にある丈で1/3で裏面とあるが何の記載もない)
 (規定記載の末尾欄外に「ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます」旨を記載)
 (預金口座振替規定については「各務原市市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(兼廃止届)」と同内容とする)
 オ)口座名義人欄と金融機関欄は併合する(2/3 3/3 共通)
 カ)通帳印→お届け印(2/3 3/3 共通)
 キ)(金融機関欄の)御中→不要
 ク)払込開始月→2/3の約定の1項目へ開始月として記載(2/3 3/3 共通)
 2)仝 1/3 裏面
 ア)裏面に「預貯金口座振替規定」を記載(3/3裏面にも同一内容を記載)
 (「規定」については上記エに記述のとおり。)
 (規定記載の末尾欄外に「ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます」旨を記載)
 3)仝 2/3表面
 ア)標題「-略-口座振替依頼書(廃止届)」→「-略-口座振替・自動払込納付申込書(廃止届)」とする(2/3は市宛の口座振替・自動払込による納付申込書であ る)
 イ)下記のとおり口座振替の依頼・廃止を受けましたので通知します。→不要(市税等にはない)(表記するなら最下欄の金融機関欄に移記)
 ウ)裏面の事項を確認のうえ→裏面の約定を承諾のうえ
 4)仝 2/3裏面
 ア)「口座振替、自動払込み納付約定」を記載(市と申込者との約定)
 (3/3裏面にも同一内容を記載)
 5)仝 3/3表面
 ア)標題「-略-口座振替依頼書(廃止届)」
 ↳「-略-口座振替依頼書・自動払込利用依頼書(廃止届)」
 ↳「-略-口座振替・自動払込納付申込書(廃止届)」
 イ)宛先 金融機関と市を記載(3/3は依頼者控であり依頼者は1/3で金融機関に口座振替を、2/3で市に口座振替、自動払込による納付と依頼・申込みしているもの
 ウ)裏面の事項を確約のうえ→裏面の規定・約定を承諾のうえ
 エ)上記の通り口座振替依頼書を受け取りました。→不要(市税等にはない)
 ↳○※「上記の口座振替依頼書・自動払込利用依頼書並びに口座振替・自動払込納付申込書を受付けしました。」
 ○※表記するなら
 6)仝 3/3裏面
 ア)預貯金口座振替規定と口座振替・自動払込納付約定を記載(規定は1/3表面、約定は2/3表面に記載のものと同一)
 (規定は預金者と金融機関、約定は依頼者(市民)と市との約定)
 (現行はそれらの区別がなく混記されており 各々に区別して記載が必要。それにより市民にとってわかり易く、又規定・約定の承諾を促す)
 (現行の約定の不備
 ◦貴店→貴行(金庫・農協・組合)
 ◦預貯金支払請求→預貯金払戻請求書
 ◦領収書の交付は口座振替を行った預貯金通帳への記帳をもって代えるものとしてさしつかえありません
 ↳領収証書は交付しませんので、振替(払込)内容は預貯金口座通帳等でご確認下さい。
 ◦私に事別に通知しないことに異議ありません。
 ↳私に通知することなく、口座振替を行わなくて差し支えありません。
 (規定記載末尾欄外に「ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます」旨記載)
4]「岐阜中流用水使用料 口座振替依頼書(廃止届) 自動払込利用申込書(廃止届出書)」
 1)1/3 表面
 ア)宛先 金融機関を記載
 イ)私名義の預貯金→私名義の下記預貯金(2/3 3/3 共通)
 ウ)裏面の事項を確認のうえ→裏面の規定を承諾のうえ
 エ)住所→不要
 オ)通帳印→お届け印 (2/3 3/3 共通)
 カ)ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます→不要(2/3 3/3 共通)
 (裏面の預貯金口座振替規定の末尾欄外に記載) (3/3 共通)
 キ)(金融機関欄の)御中→不要(2/3、3/3 共通)
 ク)振替(払込)開始月→2/3の約定の1項目へ開始月として記載(2/3 3/3 共通)
 2)仝 1/3裏面
 ア)預貯金口座振替規定を記載(3/3裏面にも同一内容を記載)
 (末尾欄外に「ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます」の旨記載)(3/3裏面も同じ)
 3)仝 2/3表面
 ア)下記のとおり口座振替の依頼・廃止を受けましたので通知します→不要
 (記載するなら最下欄の金融機関欄へ移記
 イ)裏面の事項を確認のうえ
 ↳裏面の口座振替・自動払込み納付約定を承諾のうえ
 ウ)ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます→不要
 4)仝3/3表面
 ア)標題に口座振替・自動払込納付申請書 追記
 イ)宛先 金融機関・各務原市長を記載
 ウ)裏面の事項を確認のうえ→裏面の規定・約定を承諾のうえ
 エ)ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます→不要
 (裏面の預貯金口座振替規定の末尾欄外に記載)
 オ)上記の通り口座振替依頼書を受け取りました→不要(市税等にはない)
 (表記するなら「上記の口座振替依頼書・自動払込利用申込書並びに口座振替・自動払込納付申込書を受付けしました」
 5)仝3/3裏面
 ア)預貯金口座振替規定・預貯金口座振替・自動払込納付約定を記載
 (これについては前述の1〕6.アのとおり)
5〕「下水道事業受益者負担金口座振替依頼書」
 1)仝 1/3表面
 ア)住所→不要(2/3 3/3 共通)
 イ)私名義の預金口座→私名義の上記預金口座(2/3、3/3 共通)
 ウ)下記の事項を確認のうえ→下記の規定を承諾のうえ
 エ) (注)口座振替による一括納付は年度単位とし1年分あるいは残り全期間分についてのみ取扱います
 ↳2/3表面の約定へ移記(約定の1項目)(2/3、3/3 共通)
 オ)口座振替の開始時期
 この依頼書を提出した月の翌々月の納期から振替納付します
 ↳2/3表面の約定へ移記(約定の1項目)(2/3 3/3 共通)
 カ)約定
 ◦規定(金融機関と預金者)と約定(市と受益者)が混記されており各々に区別し規定は1/3表面に、約定は2/3表面に記載
 (規定は市税等の口座振替依頼書と同一とする)(2/3 3/3 共通)
 ◦現行の約定の不備(2/3 3/3 共通)
 ・貴店→貴行(金庫・農協・組合)
 ・預金支払請求書→預金払戻請求書
 ・領収書の発行についても貴店の所定の方法で処理してください。
 ↳金融機関への文言に盛り込むのは不適切(領収書の発行は市が行うもので、金融機関は関知しない事項)
 (「領収書は交付しませんので、振替(払込)内容は預貯金口座通帳等でご確認下さい」とし、2/3表面の約定の1項目とする)
 ・振替日は貴店の都合により、納期限の5日前から振替をしてさしつかえありません
 ↳不適切 ◦民法違反 合理的理由なく預金者に一方的不利益な条項)
 ◦振替日は市が金融機関に指定し依頼するもので金融機関がこの振替日を勝手(都合)に変更できるものではない。
 キ)4すでに口座振替を利用している口座の取扱について
 ↳不要 記載するなら2/3表面の約定に移記(2/3 3/3 共通)
 ク)5すでに口座振替を利用している金融機関の名称等
 ↳不要 記載するなら 2/3表面の約定に移記(2/3 3/3 共通)
 2)仝 1/3裏面
 なし
 3)仝 2/3表面
 ア)標題→下水道事業受益者負担金口座振替納付申込書
 (2/3は受益者から市宛に口座振替による納付の申込みであり金融機関宛の口座振替依頼書ではない)
 イ)下記事項を確約のうえ→下記約定を承諾のうえ
 4)仝 3/3 表面
 ア)標題→下水道事業受益者負担金口座振替依頼書
 下水道事業受益者負担金口座振替納付申込書
 (3/3は受益者控であり1/3により金融機関へ口座振替依頼を2/3により口座振替納付を申込しておりこの両方の控でなければならない)
 イ)宛先→各務原市長 追記
 (口座振替依頼書は金融機関宛(1/3)、口座振替納付申込書は市宛(2/3)で受益者はこの両者宛に各々の事項を依頼又申込みをしており宛先はこの両者でなければならない)
 ウ)下記事項を確認のうえ→裏面の規定・約定を承諾のうえ
 エ)約定→裏面に規定(金融機関と預金者の規定1/3に記載分)と約定(市と受益者との約定 2/3に記載分)を各々区別し記載
 (表面に記載可能であれば表面でも可)
 オ)上記のとおり口座振替依頼書を受取りました→不要(市税等にはない)
 ↳記載するなら「上記の口座振替依頼書、口座振替納付申込書を受付けました」とする。
 5)仝3/3裏面
 ア)規定(1/3表面の記載事項と同一)と、約定(2/3表面の記載事項と同一)を区別し記載
6〕「下水道事業受益者負担金口座振替変更(廃止)届」
 1)仝1/3表面
 ア)標題→下水道事業受益者負担金口座振替廃止届
 (金融機関へは口座振替の廃止を届出る丈であって納付方法の変更は市に届出るものである)
 イ)住所→不要(2/3 3/3 共通)
 ウ)私が貴店へ→私が貴行(金庫、農協、組合)へ
 エ)1.口座振替の納付方法の変更→不要
 ↳納付方法の変更は市に届出るものであって、金融機関に届出るものではない
 オ)3.口座振替の取扱い時期→不要(市税等にはない)
 ↳◦金融機関へ届出すれば届出時点で即日に口座振替契約を取消する。翌々月からと時期を指定しての取消処理はしない。市から口座振替請求があっても「口座振替契約なし」で市に返却する
2)仝 2/3表面
 ア)標題→水道事業受益者負担金納付方法変更届
 水道事業受益者負担金口振振替納付廃止届
 イ)私が貴店へ依頼していた→私が依頼していた
 (2/3は宛先は市宛であり金融機関宛ではない。)
 ウ)依頼していた預金口座振替の取扱いについては
 ↳依頼していた納付方法並びに口座振替納付の取扱いについては
 エ)3.口座振替の取扱い時期→変更並びに廃止の時期
 オ)この届出書を提出した月の翌々月から(納付方法の変更のみ)
 ↳〇〇日迄に届出の場合は翌月から
 ↳〇〇日以降に届出の場合は翌々月から
 とすべきで一律に翌々月からとの取扱いは不適切である(3/3 共通)
 4)仝3/3表面
 ア)標題→下水道事業受益者負担金口座振替廃止届
 下水道事業受益者負担金口座振替納付廃止届
 下水道事業受益者負担金納付方法変更届
 イ)宛先→各務原市長追加(2/3は市宛であるので)
 ウ)私が貴店へ依頼していた→私が依頼していた
 (宛先は金融機関と市双方があるので)
 エ)上記のとおり口座振替追加(廃止)届を受取りました→不要(市税等にはない)
 ↳記載するなら「上記の口座振替廃止届並びに口座振替納付廃止届・納付方法変更届を受付けました」
7〕「保育所(園)保育料 放課後児童クラブ利用料 口座振替(新規・変更・契約)依頼書」
 1)仝1/3表面
 ア)住所→不要
 イ)私名義の預金口座から→私名義の上記預金口座から (2/3 3/3 共通)
 ウ)下記事項を確認のうえ→下記規定を承諾のうえ
 エ)口座振替の開始時期→不要(約定の1項目)
 オ)約定→◦規定とし預金者と金融機関との規定のみを記載(規定については市税等と同一とする)
 ◦預金者と金融機関との規定、市と利用者(市民)との約定が混記されており規定は1/3へ 約定は2/3へ 3/3へは規定と約定を記載
 カ)約定の不備事項
 ◦貴店→貴行(金庫、農協、組合)
 ◦預金支払請求書→預金払戻請求書
 ◦私に事前に通知しないことに異議ありません
 ↳私に通知することなく、口座振替を行わなくて差し支えありません。
 ◦領収書の交付は口座振替を行った預金通帳への記載をもって代えるものとしてさしつかえありません。
 ↳領収書は交付しませんので振替内容は預貯金口座通帳等でご確認下さい。
 2)仝2/3表面
 ア)標題→保育所(園)保育料 放課後児童クラブ利用料 口座振替納付(新規・変更・解約)申込書
 イ)宛先→金融機関
 ↳各務原市長(2/3は利用者から各務原市に届出る事項)
 ウ)下記事項を確認のうえ→下記約定を承諾のうえ
 エ)約定→1/3にて記述のとおり 市と利用者の約定を記載
 3)仝 3/3 表面
 ア)標題→保育所(園)保育料 口座振替(新規・変更・解約)依頼書
 放課後児童クラブ利用料 口座振替納付(新規・変更・解約)申込書
 イ)宛先→各務原市長を追記
 (3/3は口座振替を利用者から金融機関へ、口座振替納付を利用者から市へ申出するもの)
 ウ)下記事項を確認のうえ→裏面の規定・約定を承諾のうえ
 エ)約定→預金者と金融機関は規定(1/3と同一)
 利用者と 市 は約定(2/3と同一)とし各々区別のうえ裏面に記載
 オ)上記のとおり口座振替依頼書を受取りました→不要(市税等にはない)
 ↳記載するなら「上記の口座振替依頼書並びに口座振替納付申込書を受付けました」とする
 ○※「1/3および2/3に各々『裏面に記載の~』と記述されているにもかかわらず何の記載もなく3/3に記載されているのみである事につき1/3裏面に規定を 2/3裏面に約定を記載」の旨
 以上 市の口座振替取扱につき、全般に言える事は
 1)同一の事項であるのに、各課によりバラバラで且つ不備が多く、凡そ公の帳票としては粗雑にすぎる。制定時にどの様な協議をし又決裁をしたのか疑問を抱かざるを得ない。
 2)以下に個別・具体的に記述する。
 ア)市民又企業(=納税者・使用者・利用者・受益者ほか)の依頼又申込みについて、その宛先が口座振替については金融機関、口座振替納付については市宛である事がわかっていない。帳票の標題についても同じ
 イ)規定と約定の区別がわかっていない。即ち、規定は預金者(=納税者・使用者・利用者・受益者ほかの市民と企業)と金融機関、約定は市民・企業と市との間の取り決めで各々区別しなければならないのに一律約定として記載し加えて約定、約定、規定、約定、規定、規定……等と混記されている。
 この事については、H29年3月並びにH2年3月に「規定と約定を区別し、規定は口座振替依頼書に、約定は口座振替納付申込書に記載」と○※指摘提案したが、その時の市の回答(H2年4月総務課)は、「記載箇所などに関する感じ方はそれぞれ異なる」と、「書いてさえあれば何処でもよい」との何も理解しない開き直った又無頓着又安易な回答であった。規定、約定は紛争時の重要事項の一つでそれが提出書類に記載がない事について何も理解していない。
 ウ)預貯金口座振替規定については全銀協(=全国銀行協会)で一定の統一基準項目を定めており、それをそのまゝ適用又準用(例えばN・H・K、電気、電話などの口座振替依頼書を参照してもよい)すればよい丈の極めて簡単な事であるのに、帳票によりバラバラまたは不適正な記述などがある。即ち規定そのものをよく理解していないものと考える。
 口座振替依頼書は金融機関の帳票で自らと預金者との間の規定であり市側と言うよりむしろ取扱の金融機関側に問題(責任)があると言える。
 例えば「住所」→30数年前より不要、「通帳印」、「預金支払請求書」→20数年前より「預金払戻請求書」、「領収書は発行しない」(金融機関が)、「5日前から振替する」(民法違反=一方的不利益)など、凡そ現実離れした又考えられない文言が記述されている。
 この事について金融機関に問い正すと、「市が作っているので~」と自らの帳票であるのに全く意に介さない無責任な回答で、一方市側は市側で、「金融機関の帳票なので~」と、お互い何の意識ももたない「おんぶにだっこ」のもたれ合いの責任感のない姿勢に疑問を抱かざるを得ない。
 この様は口座振替依頼書の現状を金融機関はどの様に考えているのか、金融機関に大きな責任があると考える。指定・収納代理金融機関を管轄する担当部(企画総務部?)より問い正すべきと考える。
 エ)約定について
 ◦同一の事項について各様式により文言が異なりパラパラである。同一の事項については、市として統一すべきである
 ◦項目の記述順序がパラパラで、受付→納付→納付後のその他処理(例えば領収書、過徴収金の還付など)を、順序又系統立てて記述し、市民にとってわかり易い記述とするべきである。
 オ)口座振替取扱いについては、市と取扱金融機関との間で口座振替取扱契約を締結している筈で、データ持込み振替日、処理後のデータ返却等について取り決めをしている筈で、その一項目として口座振替依頼書の様式・内容についても取り決めしている筈で、この様な不備の多い口座振替依頼書となっている事に、当初の協議、決裁はどの様であったのか疑問を抱かざるを得ない
 カ)金融機関も金融機関で、但単純に、氏名、口座NO、届出印を照会する丈で、その様な不備の多い依頼書(帳票によっては「裏面に記載の~」となっているが何の記載もない帳票さえある)を漫然と見過ごしている事に疑問を感じる。
 3)H29年とR2年に「各務原市市税等口座振替依頼書、自動払込利用申込書」の改定を提案し5年過しにR3年に実現した。そして今年4月に「各務原市水道料金・下水道使用料口座振替依頼書(廃止届)の改定について提案し、これについては変更に向けて取り組むとの回答(R4-1)であった。
 但言える事はこの両提案に際し、市全体として問題意識を持ち、そして真剣にとらえるなら、その外の市の総ての口座振替取扱いにつき自らが進んで取り組むべき事でなかったかと考える。今回の利用料などについて私から提案しなくても良かったと考える。
 4)加えて上記「各務原市水道料金-以下略-」についても回答は水道総務課となっているが、但単純に「水道の事⇒水道部」としか考えられず、甚々失礼乍ら水道部では口座振替について充分な又詳しい知識を持ち合わせているとは考えられず口座振替としてとらえ水道部ではなく指定・収納代理金融機関を管轄する担当部(企画総務部?)が対処すべきで片手間の処理では根本的に解決しない。
 5)それらは、取りも直さず従来からの〝タテ割り〟の弊害の何ものでないと考える。その事がこの様に各々の課で適当又安易に作成し極めて粗雑で且つ、凡そ市(公)の行政文書(帳票)としては考えられない内容・様式となっている
 6)これらの事を踏まえ、H29年3月に
 (1)文書管理課を設置する
 (2)帳票に帳票毎のNOを付す
 この2方法による一元管理を提案した。
 7)これに対する市の回答(総務課 H29 No 28-91)は「市から発送する非常に多くの文書を1つの課が一元的にチェックし管理する仕組みにつきましては、組織の規模や送付等する文書の量を考えますと実現は非常に難しいと考えます」と、わざわざ「非常に」を付けて迄の回答であった。
 回答では「非常に多くの文書を1つの課が~」と述べているが例えば民間企業で各務原市等とは比べものにならない程の膨大な帳票・文書等があり、これが管理の為に事務管理部等の部門を設け一元管理している。それは文書等から派生するミスや事故又トラブル等を事別防止すると共に、顧客にとっての利便を考えての事である。
 即ち、「非常に多くの~」との事であるが、それだからこそその様な管理が必要と考える。ましてやH29年3月にも指摘提案し改善を求めたとおり幾多の帳票・文書で不備、不適切があり、今回指摘提案の件でも同一の事項につき各課によってバラバラの不備の多い結果となっている。即ち文書(帳票)の管理が行われていないと言わざるを得ない。
 公の文書・帳票として間違いない正確な文書、帳票でありさえすればそれでよいが、余りにも粗雑で不正確な物が多すぎるし、近時多発しているワクチン接種に於 るミスにしても、それが (一元管理)ないのが一つの原因と考える。一元管理○※は一時的には負担となるが将来にわたって考えれば市にとっても市民にとってもメリットがあると考える ○※の実施
 8)市では、先般の「介護給付費財政調整交付金」外の申請額算定ミスを受け、「事務処理に関する検討チームを立ち上げる」との事であるが、チームそのものの内容がわからないので何とも言及の仕様がないが、この事丈の一時的なチームでは根本的な解決にはならないと考える。
 9)以上、各れにしても市の発する帳票等はもっともっと正確性のあるものでなければならず、この様な状況ではやがて大きなミス、事故又トラブルにつながってくると考える。本提案の口座振替についてその他の料金等についてこれ以外に洩れている事はないか市全体とし真剣に取り組むべきと考える。
 10)庁舎は新しくなった。但ハード面は充実しても一方でソフト面(職員の帳票等に対する意識)が旧態のまゝでは市民にとって何のメリットもない。民間企業であればその企業の商品や製品そしてサービスが悪ければA社からB社に変更すればよいが、市民はおいそれと市を変える訳にはいかない。それだから少しでも市を良くしようとの願いでこれ迄多方面に旦って提案をしている。片手間の「回答のための作文回答」でなく、真摯にそして真剣に対処することを望む。
 11)市税等の改正時には税務課職員が拙宅に来宅し、改正事案等について打ち合せをした。本提案についても疑問点や質問点があれば連絡をしてほしい。それに応える事については何らやぶさかではない。
 12)それは提案用紙には「ご提案の内容について、関係部署から電話、メール等で問い合わせさせていただいく場合があります」と記述されているが、これ迄上記を除きその様な事も一度としてない。文章上では充分に伝わらない部分もあるし又市側も理解出来ない部分も多々あると考える。提案そのものを真摯に又前向きにとらえるなら提案者との対話も必要ではないかと考える。
(令和4年5月24日受付 山田 安重さん)

回答

 このたびは、各務原市の口座振替依頼書等についてご提案をいただき、ありがとうございます。
 令和4年4月6日受付の、提案件名「各務原市水道料金・下水道使用料口座振替依頼書(廃止届)の改定について」のご提案を受けて、口座振替依頼書等を使用する各課に対して、 その内容や税務課の改正例を示し、各種口座振替依頼書等の改正に向けて既に取り組んでいるところです。
 それぞれの記載内容につきましては、このたびのご提案も参考とさせていただきながら、改善いたします。
 なお、できる限り早期に改正できるよう鋭意取り組んでおりますが、記載内容の調整のほか、印刷・製本等の準備期間を要することにご理解いただきますようお願い申し上げます。
(担当課:企画政策課 電話:058‐383‐4959)
 

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