各種手続時に於る本人確認について

ページ番号1014061  更新日 令和4年2月28日

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提案

1、先日1月24日に「各務原市民カード」を「印鑑登録証」に切換の為、みどり坂市民SSにて手続した。
2、その際、窓口で本人確認書類の提出を求められた。
3、これにつき、市民課交付の「証明書自動交付機のサービスが終了します」のリーフレットを見せ、「『各務原市民カードをお持ち下さい』の記述があるのみで、『本人確認書類の持参』について何も記述がない」の旨申し出た。
4、これに対し、「書類が必要」との事で、たまたま「個人番号カード」を携帯していたので、これを提示した。
5、その時「カードの顔写真」と「私の顔」の状態は下記の様であった。
 1)「カード」をケース(透明セロファンケース)に逆(裏・表、且つ上・下)に入れていた為、顔写真は下図の様で口元辺りが見えない状態 

顔写真

2)又、一方、私は帽子・マスクを着用していて目元辺りしか見えない状態。

帽子マスク

6、即ち、「カード」と「本人」は上記の様に、各々において顔全体の様相が充分に織別できる状態でなかった。
7、これに対し職員(2名)は、「カード」をケースから出す事もなく、又一瞬たりとも私の方を見る事もなく、「パソコン画面」と照合する丈であった。
8、即ち
 1)「カード」をケースから出し、顔写真全体が充分に確認できる状態にする。
 2)そして、私に帽子とマスク(一瞬)の着脱を依頼する。
9、そうしてこそ、「カードの顔写真」と「私本人の顔」が織別確認可能となり、始めて本人確認ができる。又そうしなければ確認不可能である。
10、それにもかかわらず、職員(2名)の本人確認は、「パソコン画面に表示された事項」と「カードに表記されている事項」を照合する丈で肝心の来所者が本人であるかどうかと言う、「カード」と「私本人」については何の確認・アクションは一瞬たりともない。
11、即ち、本人確認は「持参した本人確認書類とその持参者が同一人物であるか」と言う事を確認するのであるが、「書類」と「画面」を照合する丈であった。
12、然るに、「本人確認」の根本が全くわかっていない。
13、本人確認については、市から送付される書類には下記の様に但単にいたずらに書類持参を謳っているものが多く、それは本人確認が何たるかがわからず但市の書類にNOを記録する事が本人確認と考え、その何たるかがわかっていない証拠と指摘する。
 1)数年前「個人番号カード」の窓口での受領時のリーフレットに、「本人確認書類持参」との記述があったが、市役所に保管の「個人番号カード」の顔写真と来所者(受領者)を照合できる訳で何も「本人確認書類」を持参させる必要はない。即ち顔による照合確認より確認書類NOの記録の方が大事と考えているにほかならないと言う事である。
 2)そして又、持参書類の中に「銀行預金通帳」との項目があった。
 ア)それにつき、「住所も生年月日も記載がないが、どうして確認書類なのか」と質問すると、
 イ)職員は「銀行に問い合わせする」との回答をした。
 ウ)その回答に対し、「個人情報漏洩になり、そんな事を銀行が教え答える筈がない」と再び問い正した。
 エ)今度は、「国が決めているので~」との回答で、それが明らかに間違っているのに素直に聞き入れようとせず、聞く耳を持たない姿勢であった。
 オ)これに対し、「たとえ国が決めていようが、明らかに確認書類としては全く不適切であり、それについて国に訂正を請願する位の対応があってしかるべきでないのか」と意見した。
 即ち、書類そのものが何もわかっていないと言う事である。
 3.1月15日広報の肺炎球菌予防接種の記事でも、持参書類として「------略------健康保険証・マイナンバーカード------略-------」との記述があったが、これでは「健康保険証」も「マイナンバーカード」もとの記述で「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証・健康保険証など1種類)」とすべきである。
 4.ワクチン接種についても、「もちもの」として
 1)(1)略 (2)健康保険証 (3)本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) (4)略としている。
 2)これにつき「(3)の顔写真付き書類があれば(2)は必要ない」と申し出た。
 3)これに対しワクチン接種対策室職員は、「間違いがあってはならないので2つで~」との回答であった。
 4)国のマネー・ロンダリング時の本人確認書類でさえ、顔写真付き書類であれば1つでよいと定め、又、ハローワークでも同様の取り扱いをしている。
 5)本人確認書類(下記のいずれか)
 ア)顔写真付きの公的書類1つ(マイナンバーカード・運転経歴証明書・パスポート・運転免許証など)
 イ)顔写真付きでない公的書類2つ(各種保険証・各種年金手帳・各種福祉手帳など)
 6)即ち、顔写真付きであればそれ1つで確実に確認できるのに、更にもう1種類・それ以上のものを要求している。即ち「顔写真つき」と「顔写真つきではないもの」の理由と区分がわかっていない。
 7)要するに、無闇矢鱈にあれもこれもと、必要以上に本人確認書類の持参を要求しているが、「何でもよいので2つ番号を記録さえすれば~」としか考えられない。
 8)要は職員が確実に本人確認を行えばよい丈の事で、国が上記(1)と(2)と決めている書類のその区分と理由を充分理解していれば健康保険証+運転免許証・マイナンバーカードとの記述はないと考える。(前記肺炎球菌での記述も同じ)又、運転免許証・マイナンバーカードとの記述順についても、運転免許証は高令者に返上を呼びかけ、一方でマイナンバ-カードは取得普及を計っており何でも可でもまず先に運転免許証との考えは捨て先づマイナンバーカードとすべきである。※1
 ※1又、今年6月からはマイナンバーカードが健康保険証として使用できる事も考えるべきでありその取得普及を兼ねてマイナンバーカードを前面に押し出すべきである
14、
 1)あれもこれも持参させる事が本人確認を間違いなくする事でなく、職員全員が本人確認の何たるか、その為に何と何を確認するのかを充分理解する必要があると考える。
 2)現状ではこれが充分でなく、従って持参書類についての理由と区分の理解がなく、又現場においても何たるかが理解されてなくその結果として前記みどり坂SSでの取扱いや、各課リーフレットでの持参書類の記述となっている
 3)事故・事件不正があってはならないので市民は協力し、従うが、市自体がその事の根本・基本がわからず、「只書類丈を持参させ、只NOを記録する事丈が本人確認」との現状では、市民としては信頼する事が出来ず、それ以上に不安、不信でならないと考える
 4)「本人確認」につき下記のとおり提案する。
 ア)リーフレット・公報などへの持参書類記述につき、その理由と区分の明確な記述。各課統一とし前記5)の通り。
 イ)職員全員の知識の修得と適切な運用。
(令和4年2月1日受付 山田 安重さん)

回答

 まずは、本人確認につきまして、窓口および電話での対応や、リーフレット・広報紙での案内に不備や誤解が生じるような表現がありましたことをお詫び申し上げます。
 本人確認書類につきましては、ご指摘のとおり、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの公的書類であれば、1つのご提示で確認をさせていただいております。
 なお、ご指摘いただきました肺炎球菌感染予防接種のお知らせについて、今後はその他の予防接種等のお知らせも含め、持ち物を統一して掲載させていただきます。
 また、新型コロナウイルスワクチン接種の際の持ち物については、本人確認書類とは別に、ワクチン接種後の副反応等で万が一救急搬送等があった場合の保険診療の対応のため、健康保険証のご持参をお願いしているものですので、ご理解のほどよろしくお願いします。
 今後は、本人確認手続きについて、あらためて職員への教育と適切な運用を徹底してまいります。
(担当課)
印鑑登録証(市民カード)に関すること 市民課 電話:058₋383₋1078
肺炎球菌感染等予防接種に関すること:健康管理課 健康管理係 電話:058₋383₋7570
新型コロナウイルスワクチン接種に関すること:健康管理課新型コロナウイルスワクチン接種対策室 電話:058₋383₋7297

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