介護保険料コロナ減免の減免方法について

ページ番号1016579  更新日 令和4年11月17日

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提案

1〕特別徴収の5期(12月)、6期(2月)を中止し、普通徴収に変更のうえ、その保険料額から減免額を差し引き、減免後保険料を申請者に普通徴収にて9期(3月)に納付させている。
2〕この減免方法によると
 1)市役所では
 ア)年金機構への5期6期の中止手続
 イ)申請書への介護保険料減免決定通知書の発行
 ウ) 〃 納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書の発行
 エ)普通徴収への変更に伴う納付書の発行
 2)申請者は納付書による納付と、市役所では4件の事務手続を要し、又申請者は納付書による納付の煩しさがある。
3〕これに変えて保険料収納済額>減免額の場合は、その減免額を申請者へ還付(振込み)する方法への変更を提案する。
4〕この方法にすれば
 1)市役所は
 ア)介護保険料決定通知書兼還付通知書の発行
 (現行の決定通知書を兼還付通知書とする)
 イ)申請者への還付(振込み)手続と2件の事務手続となり上記2〕のア)、ウ)、エ)の事務手続が省略出来、結果として2件の事務手続の軽減がはかれる。
 ※特に2〕のイ)ウ)については減免前保険料額 減免額・減免後保険料額外についてこれらを納期別に記載しているが4〕のア)に変更すれば単純に減免決定額と還付額並びに振込情報を記載するのみで相当の事務負担軽減がはかれる。
 2)申請者も、納付書による納付の煩しさがなくなると共に納付忘れもなくなる。
 3)又、申請者は還付(振込み)により、即時に減免の実感が湧くが、現在の方法では9期(3月)までその実感がない。
5〕又納付書が送付されて来たが、クリーム色の用紙に淡赤色ので、加えて極めて細かい字で印刷されており、淡赤色の印字は含んど読む事が出来ない。従って何も淡赤色にする事はなく、他の即ち黒色部分と同じく、黒字印刷一色にすべきと、併せて提案する。
(令和4年9月20日受付 山田 安重さん)
 

回答

 このたびはご提案をいただきありがとうございます。
 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方などを対象とする介護保険料の減免については、その決定後、納付済額が減免後の保険料額より少ない場合に、保険料額を変更した納付書を発行し、多い場合には還付による対応を行っております。ご提案の方法で減免額を申請者に還付する場合、納める必要のない分まで保険料の支払いをお願いすることになるため、介護保険の業務システムの運用において、現行の方法を採用しているところです。
 また、納付書は、ご提案のとおり黒字印刷へ変更いたします。なお、大量の収納データを効率よく管理するため、納付書はOCRを読み取り(※1)処理していますが、例えば、OCR等周辺文字を黒色にしてしまうとOCRがうまく読み取ることができないといったこともございますので、その点にも留意しながら、誰もが読みやすくなるように配慮してまいります。
 今後とも、被保険者の方々に分かりやすい介護保険制度の運用と、速やかな処理に努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。
(※1)OCRを読み取るとは、納付書に記載された文字を電子データに変換することを言います。読み取る項目は、年度・納付金額等です。
(担当課:介護保険課 電話:058‐383‐1778)
 

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