後期高令者医療保険料納付方法の周知について
提案
1 掲題の保険料の納付方法は
1)特別徴収(年金天引)
老令・障害・遺族などの年金の受給額が年額18万円以上で、介護保険と後期高令者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合
2)普通徴収(納付書または口座振替による支払い)
ア.特別徴収の事由に該当しない場合
イ.介護保険料が特別徴収されていない場合
ウ.75才になった年度
の2方法のほか
3)特別徴収であっても、普通徴収(口座振替のみ)による納付を選択することができる。
この場合、生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から特別徴収されている保険料を、その親族が口座振替により支払った場合には、その親族(支払者)に社会保険料控除が適用される。
2 これにつき、先般配付の「各務原市くらしのガイド」には、「保険料の納め方」(P67)として、
「保険料は原則、特別徴収(年金天引)で納めていただきます。ただし、75才になられたばかりの方や、特別徴収の要件を満たさない方については、普通徴収(納付書による現金支払や口座振替による支払い)で納めていただきます」と記述されている丈で
前記1)特別徴収の要件
2)特別徴収であっても、普通徴収(口座振替のみ)による納付を選択することができる。
3)この場合、生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から特別徴収されている保険料を、その親族が口座振替により支払った場合には、その親族(支払者)に社会保険料控除が適用される。
の3点についての記述がなく、これにつき記述追加を提案する。
3. この納付方法については、「各務原市くらしのガイド」の外に
1)後期高令者医療保険料額決定通知書(各務原市)
2)後期高令者医療保険料のお知らせ(各務原市)
3)後期高令者医療制度に切替わる方へ(各務原市)
4)後期高令者医療被保険者になられた方へ
後期高令者医療保険料の納付のお知らせ(各務原市)
5)後期高令者医療制度のしおり(岐阜県後期高令者医療広域連合)
6)後期高令者医療被保険者となられる皆様へ
後期高令者医療被保険者証送付のお知らせ(岐阜県後期高令者医療広域連合)
にも記述があるが、各々の記述事項がバラバラで且つ説明不足があり、これが統一した且つ充分な記述も提案する。
4. 「各務原市くらしのガイド」はその巻頭(P1)に
「市民の皆様の生活に役立つ情報をわかりやすくお知らせするために~略~市民生活をサポートする~略~」と述べいる通り、わかりやすく且つくわしく、そして親切な記述でなければならないと考えるが何の為に刊行しているのか、上記のその「刊行の意義、目的」すら理解せず、説明不足の記述をする事自体に疑問を感じる
5.そして又、この「各務原市くらしのガイド」への記述追加につき、9月27日に医療保険課(職員)に提案のところ
◦開口一番且つ即座に「スペースがない」との返答。
◦これに対して、「同ページ左欄下部に充分スペース(空白部分)がある」と問い返すと
◦「そうですネ」との返答であった。
◦そして後刻(9月28日)に、「提案の様に対拠する」との返答があった。
6.即ち、前記4の「刊行の意義・目的」すら理解しない説明不足の記述に加えて、スペースがその記述箇所の直前に充分にあるにもかかわらず、又、その記述が数ページに及ぶのならとも かくも数行であるにもかかわらず、即座に「スペースがない」と答える事に、「市民に対する思い 遣りのなさ」を感じずにはいられない。これは今回に限った事でなく、提案に対してまず「スペースがない」と答えるのが常で、これ迄󠄀も幾度となく経験しており、「提案をスペースがないと片付ける」「それにより仕事が増えるのはイヤ」「市民が何を望んでいるかを理解せず自分達丈の考えを主張する」「市長への提案を軽く考えている」「法や条例で定められている事はするがそれ以外はやりたくない」「やろうとする工夫よりやらない為の理由をやたらと考える」「市民の立場に立った執務姿勢の欠如」との考えが職員全体に染みついていると言はざるを得ない。
(令和3年10月6日受付 山田 安重さん)
回答
このたびは、後期高齢者医療保険料納付方法の周知に対するご意見をいただき、ありがとうございます。
また、山田様への説明につきまして、ご不快な思いをさせてしまいましたことをお詫び申し上げます。
今回のご指摘につきましては以下の通り、対応させていただきます。
「各務原市くらしのガイドブック」の記述追加のご提案についてですが、次回発行の際には、ご指摘のとおり修正してまいります。なお、市ウェブサイトにてご覧いただけますデータ版につきましては、至急修正いたします。
送付文書の記載内容の統一についてですが、1)「後期高齢者医療保険料額決定通知書」、2)「後期高齢者医療保険料のお知らせ」につきまして、ご指摘のとおり統一された説明に改めます。
3)「後期高齢者医療制度に切替わる方へ」、4)「後期高齢者医療保険料の納付のお知らせ」につきましては、普通徴収の方のみに送付する文書であるため、特別徴収についての記載により混乱を招く可能性があることから、統一された説明は控えます。ただし、特別徴収のご案内の際には統一された説明文書を送付させていただきます。
5)「後期高齢者医療制度のしおり」、6)「後期高齢者医療被保険者証送付のお知らせ」につきましては、岐阜県後期高齢者医療広域連合より発行されている文書となりますので、今回のご提案を広域連合へお伝えします。
山田様よりいただきました貴重なご意見を参考に、ご指摘のとおり改めさせていただきます。
今後も被保険者の方へ適切な周知に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
(担当:医療保険課 電話:058-383-1128)
このページに関するお問い合わせ
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