都市計画法第34条第11号の条例に基づく開発行為について

ページ番号1009078  更新日 令和2年4月1日

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少子高齢化が進む中、人口減少が顕著な市街化調整区域の既存集落では、その維持と活性化が喫緊の課題となっています。
そこで、既存集落の維持および活性化、並びに、多様な住宅のニーズにこたえ、ゆとりのある移住環境を提供することで移住定住の促進を図ることを目的とし、都市計画法第34条第11号に基づく「各務原市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例」を制定しました。
これにより、指定する土地の区域内において、自己の専用住宅または兼用住宅の建築が開発許可により可能となりました。

指定する土地の区域

下の区域のうち、幅員4m以上の道路に3m以上接し、かつ、当該道路が幅員6.5m以上の主要な道路に幅員4m以上で接続している敷地。

建築できる建築物の用途

用途は次のいずれかに限ります。ただし、高さは10m以下とします。
(1)自己用の一戸建ての住宅
(2)自己用の一戸建ての兼用住宅
 ※建築基準法別表第2(い)項第2号に規定するもの

建築物の敷地の最低限度

敷地面積の最低限度は、250平方メートルとします。
ただし、区域の指定の告示の日において一画地の敷地面積が250平方メートルに満たない場合にあっては、200平方メートルとします。
 

制度の内容

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