重要土地等調査法に基づく特別注視区域について

ページ番号1019796  更新日 令和5年12月11日

印刷大きな文字で印刷

各務原市では、重要土地等調査法(重要施設周辺および国境離島等における土地等の利用状況の調査および利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))に基づき、岐阜基地・岐阜高射教育訓練場を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域が「特別注視区域」として指定され、令和6年1月15日に施行されます。

特別注視区域内において、面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には、事前の届け出が必要になります。

詳しくは、下記のページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

総務課
電話:058-383-2036
総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。