低未利用土地等確認書の交付について【延長】

ページ番号1009490  更新日 令和6年4月5日

印刷大きな文字で印刷

低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特別措置の目的について

地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡の促進および土地の適切な利用・管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合に長期譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化を図るものです。

本特例措置の概要

本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円(一定の場合には800万円)以下で買主が当該土地等の利用意向を有する等、一定の要件を満たす低未利用土地(土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地をいう。以下同じ。)または当該低未利用土地の上に存する権利(以下「低未利用土地等」と総称する。)の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除されます。なお、令和5年度税制改正により、令和5年1月1日以後に譲渡される低未利用土地について、譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は、本特例の適用対象外となりました。

本市では、制度の適用を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」を交付します。

※本特例措置は、国の制度となりますので、制度の詳細については下記のリンク先をご確認ください。

適用要件

1.譲渡した者が個人であること

2.都市計画区域内(本市は市域全域)にある低未利用土地等であり、本市の「低未利用土地等確認書」の交付を受けた土地等の譲渡であること

3.譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

4.当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと

5.当該個人の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡でないこと

6.低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)または(2)の区域内にある場合には、当該低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと
(1) 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域または同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
(2) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)

7.当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと

8.一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

「低未利用土地等確認書」の交付に必要な書類

以下の書類を提出してください。

1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

2.売買契約書の写し

3.以下のいずれかの書類
(1)所在市区町村が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き地・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
【上記いずれも提出できない場合】
(4)低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)

4.以下のいずれかの書類
(1)低未利用土地等の譲渡後の利用について〔宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合〕(別記様式2-1)
(2)低未利用土地等の譲渡後の利用について〔宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合〕(別記様式2-2)
【上記いずれも提出できない場合】
(3)低未利用土地等の譲渡後の利用について〔宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合〕(別記様式3)

5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書(3か月以内のもので、日付、発行者印などが省略されていないもの)

詳しくは、以下「低未利用土地等確認書の交付のための提出書類および確認事項等一覧表」をご確認ください。

提出先

〒504-8555
各務原市那加桜町1丁目69番地
各務原市役所 管財課(本庁舎5階)

その他

・確認書の交付には、申請書を市に提出してから1~2週間ほど時間を要します。
・記載内容に不備があった場合や疑義が生じた場合は、さらに時間を要する場合があります。
・「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
・確認書の郵送をご希望される場合は、申請書と共に返信用封筒(送付先の住所、氏名を記載し、返信用切手を貼ったもの)を提出してください。
・簡易書留等をご希望される場合は、その費用分も含めた返信用切手を貼ってください。
・返信用切手の額は封筒の種類や簡易書留の利用等により異なりますので、郵便局等でご確認ください。(返送する確認書はA4用紙1枚です。)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

管財課
電話:058-383-1467
管財課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。