沿道サービス施設に関する道路要件の見直しについて(都市計画法第34条第9号)

ページ番号1019129  更新日 令和5年9月1日

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これまでの許可要件であった開発区域に接する道路について見直しを行い、交通量などを勘案し市が指定する市道を要件に追加することとしました。

市が指定する市道

新たに許可要件に追加する市道は、下記に添付の図のとおりです。

建築物の用途

用途は次のいずれかに限ります。建築可能な用途については、従前から変更ありません。
(1)休憩所
(2)給油所
(3)道路管理施設

※諸条件は下記の許可基準となります。
※開発区域内に農振農用地または農地がある場合には、事前に農政担当部局と協議・調整が必要となります。詳細につきましては、お問い合わせください。
 

許可基準

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
電話:058-383-7245
都市計画課 開発指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。