駐車場を設置するとき

ページ番号1009086  更新日 令和3年2月12日

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 駐車場の設置にあたっては、以下の3項目のすべてに該当するものは、駐車場法の規定に基づきあらかじめ市長に届出る必要があります。(駐車場法第12条、13条、14条)

  • 都市計画区域内のもの
  • 駐車場の全部または一部で時間貸し駐車等により料金を徴収するもの
  • 上記2のうち、不特定多数の者が利用する駐車場であり、自動車の駐車の用に供する部分の面積の合計が 500平方メートル以上のもの

駐車場の設置手引きおよび届出書はインターネットサービス「駐車場法に基づく届出について」をご覧ください。

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都市計画課
電話:058-383-1983
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