公共事業用地取得に伴う代替地登録制度について

ページ番号1024213  更新日 令和7年4月17日

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各務原市公共事業用地取得に伴う代替地登録制度

本制度は、市が公共事業の整備のために必要な用地を取得する際の補償として、代替地を希望される方への代替地要望に速やかに対応するための登録制度です。

自己の所有する土地を公共事業の代替地として登録を希望する者は、申請により登録することが可能です。

登録の要件

代替地登録できる土地は、以下の要件を満たす土地です。。

  1. 1区画の面積がおおむね200平方メートル以上であること。
  2. 所有権、所有面積および境界が明確であること。
  3. 所有権以外に権利が設定されていないこと。ただし、当該土地が売買される日前までに、設定された権利が抹消される見込みがあると認めるときは、この限りではない。

 

登録期間および登録中の土地利用

登録期間は市が登録した日から2年間です。2年が経過した際は、再度登録することができます。

また、登録期間中も、当該土地の利用や処分などは自由にでき、取り消しの申し出があれば、いつでも登録を取り消すことができます。

登録手続き

自身が所有している土地を公共事業用地の代替地として登録希望される方は、以下の「代替地登録について」および実施要綱をご確認の上、「代替地登録申請書・土地登録カード」に必要事項を記入し、以下提出先に直接提出または電子データを提出用フォームにご提出ください。

 

<提出先>

〇直接提出

那加桜町1丁目69番

各務原市役所5階 管財課

 

〇電子データで提出

要綱・提出様式

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このページに関するお問い合わせ

管財課
電話:058-383-1467
管財課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。