農地の転用・売買

ページ番号1009092  更新日 令和3年2月12日

印刷大きな文字で印刷

農地を売買したり貸借をするとき

 農地の売買、贈与、貸借などをするときは、農業委員会の許可が必要です。なお、農地の購入や借入などをするには、一定の要件を備えていなければできません。

農地を転用するとき

 農地を住宅地、駐車場など農地以外のものに転用するときは、農業委員会に届出(市街化調整区域内では市長の許可)が必要です。

利用権設定等促進事業

 この事業は、農地の貸借を行うとき、契約期間が満了すると自動的に返却され、離作料も請求されないというものです。

このページに関するお問い合わせ

農政課
電話:058-383-1129
農政課 農政係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。