農地の転用・売買
農地を売買したり貸借をするとき
農地の売買、贈与、貸借などをするときは、農業委員会の許可が必要です。なお、農地の購入や借入などをするには、一定の要件を備えていなければできません。
農地を転用するとき
農地を住宅地、駐車場など農地以外のものに転用するときは、農業委員会に届出(市街化調整区域内では市長の許可)が必要です。
利用権設定等促進事業
この事業は、農地の貸借を行うとき、契約期間が満了すると自動的に返却され、離作料も請求されないというものです。
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農政課
電話:058-383-1129
農政課 農政係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。