都市計画課 開発指導係の総合案内(都市計画法に基づく開発許可など)
都市計画の制度
バラ建ちによる無秩序な市街化を防止するには、できるだけ計画的・段階的に、必要なところから順を追って開発および公共施設の整備をしていく必要があります。
そこで各務原市は、都市計画法による線引き(市街化区域と市街化調整区域に区域区分)を昭和46年3月31日に市全域において行い、この目的を担保する手段として開発許可制度を利用しています。
開発行為とは
主として建築物等の建築等を目的として行う土地の※区画形質の変更を言います。(都市計画法第4条)
※ 区画…公共施設(道路・水路等)の改廃 、形…30センチ超の切土または盛土、質…宅地以外を宅地化 など
都市計画法に基づく開発許可等の手続き
市街化区域(計画的な市街化を促進すべき区域)
面積が1,000平方メートル以上の開発行為をしようとするときは、市長の許可が必要になります。(都市計画法第29条)
手続き(例)
・開発行為許可申請(都市計画法第29条第1項)
・適合証明書交付申請(都市計画法施行規則第60条)※都市計画法第29条第1項の規定に適合
市街化調整区域(原則として市街化を抑制すべき区域)
建築物等の建築等は原則として制限されていますが、立地基準(都市計画法第34条)等の規定に適合していれば、手続きを経て建築等が可能となる場合があります。
手続き(例)
・開発行為許可申請(都市計画法第29条第1項)
・建築物等の(新築・新設・改築・用途の変更)許可申請(都市計画法第43条第1項)
・適合証明書交付申請(都市計画法施行規則第60条) ※都市計画法第29条第1項・法第43条第1項の規定に適合
※詳細については、当市の都市計画法に基づく運用基準等を記載した「開発許可事務の手引き」等の下記リンクよりご確認ください。
各基準・申請等様式のリンク
開発許可関係
・各務原市開発事業指導要綱(事前協議)… 開発区域面積1000平方メートル以上または16戸以上の集合住宅等対象
・各務原市宅地開発指導要領(開発許可等)
令和7年4月1日より岐阜県によって県内全域に指定された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」の規制区域の運用が始まります。
各務原市は全域が宅地造成等工事規制区域となりました。都市計画法に基づく開発許可を受けた場合、盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなされます。これにより、都市計画法第29条の開発許可に伴うみなし許可(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)およびこれに関する定期報告・中間検査の事務については、岐阜県から事務委任されたため、各務原市にて行います。なお、上記の場合を除き、各務原市内における盛土規制法に基づく宅地造成等(土石の堆積を含む)の許可に関する事務は岐阜県が行います。
詳細やお問い合わせ先は、下記の岐阜県HPへのリンクよりご確認ください。
- 都市計画法第29条関係申請書類(令和8年4月1日)
- 都市計画法第34条第11号の条例に基づく開発行為について(令和8年4月1日)
- 沿道サービス施設に関する道路要件の見直しについて(都市計画法第34条第9号)(令和5年9月1日)
- 都市計画法第34条の2関係申請書類(令和5年9月1日)
建築許可・適合証明書
国土利用計画法
市街化区域2000平方メートル以上、市街化調整区域5000平方メートル以上の土地を売買された方が対象です。
※令和8年4月1日以降に提出する土地売買等届出書は新様式を使用してください。
地区計画
都市整備係(都市計画課内)に令和8年6月1日より所管変更。
その他
- 事業計画説明書
- 市街化区域において分筆等により面積1,000平方メートル未満で計画する場合に提出してください。
本書面の目的は、開発逃れを防ぐために行うものです。一体性の判断については、土地所有者・事業者・土地利用計画等から総合的に判断しますので、ご相談ください。
- 蓄電所の取り扱い
- 都市計画法の除外規定に該当する電気工作物である場合に発電事業届出書等や今回の計画概要図書一式を提出してください。
- 太陽光発電の取り扱い
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- 建築物に該当するか建築指導課で確認してください。建築物に該当する場合、市街化調整区域内では建築できません。
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特定都市河川法
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令和8年6月1日に境川流域が特定都市河川流域に指定されました。
特定都市河川流域内で1,000m²以上の雨水浸透阻害行為(土地から流出する雨水量を増加させるおそれのある行為)を行う場合、岐阜県知事等の許可が必要となり、流出雨水量の増加分相当以上の雨水貯留浸透対策が義務付けられます。
都市計画法の開発許可と特定都市河川法の許可は原則同日許可となります。詳細は、下記のリンクからご確認ください。
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雨水流出抑制施設(調整池)の維持・管理
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- 雨水施設の管理に関する協定書
雨水流出抑制施設を設置する際に、管理主体が事業者となる場合には、適切な施設管理を目的とし、市と事業者との間で「雨水貯留施設の管理に関する協定書」を締結するため、開発許可申請時に提出してください。
- 承継届出書
事業主の地位を承継した際は、速やかに承継届出書を提出してください。
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雨水貯留浸透施設の維持管理に関する協定書(記載例) (Word 19.2KB)
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承継届出書(雨水貯留浸透施設の維持管理) (Word 17.4KB)
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チェックリスト(共通) 雨水貯留浸透施設の維持管理に関する協定書・承継届出書 (Word 17.7KB)
参考
都市計画情報
都市計画情報照会チェックリストをご活用ください。計画係(都市計画課内)所管。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
電話:058-383-7245
都市計画課 開発指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
