都市計画課 開発指導係の総合案内(都市計画法に基づく開発許可など)

ページ番号1024870  更新日 令和7年4月1日

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都市計画の制度

バラ建ちによる無秩序な市街化を防止するには、できるだけ計画的・段階的に、必要なところから順を追って開発および公共施設の整備をしていく必要があります。
そこで各務原市は、都市計画法による線引き(市街化区域と市街化調整区域に区域区分)を昭和46年3月31日に市全域において行い、この目的を担保する手段として開発許可制度を利用しています。

開発行為とは

主として建築物等の建築等を目的として行う土地の※区画形質の変更を言います。(都市計画法第4条)

※ 区画…公共施設(道路・水路等)の改廃 、形…30センチ超の切土または盛土、質…宅地以外を宅地化 など

 

都市計画法に基づく開発許可等の手続き

市街化区域(計画的な市街化を促進すべき区域)

面積が1,000平方メートル以上の開発行為をしようとするときは、市長の許可が必要になります。(都市計画法第29条)

手続き(例)
・開発行為許可申請(都市計画法第29条第1項)
・適合証明書交付申請(都市計画法施行規則第60条)※都市計画法第29条第1項の規定に適合

 

市街化調整区域(原則として市街化を抑制すべき区域)

建築物等の建築等は原則として制限されていますが、立地基準(都市計画法第34条)等の規定に適合していれば、手続きを経て建築等が可能となる場合があります。

手続き(例)
・開発行為許可申請(都市計画法第29条第1項)
・建築物等の(新築・新設・改築・用途の変更)許可申請(都市計画法第43条第1項)
・適合証明書交付申請(都市計画法施行規則第60条) ※都市計画法第29条第1項・法第43条第1項の規定に適合

※詳細については、当市の都市計画法に基づく運用基準等を記載した「開発許可事務の手引き」等の下記リンクよりご確認ください。

各基準・申請等様式のリンク

開発許可関係

・各務原市開発事業指導要綱(事前協議)… 開発区域面積1000平方メートル以上または16戸以上の集合住宅等対象
・各務原市宅地開発指導要領(開発許可等)

令和7年4月1日より岐阜県によって県内全域に指定された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規正法)」の規制区域の運用が始まります。
各務原市は全域が宅地造成等工事規制区域となりました。都市計画法に基づく開発許可を受けた場合、盛土規正法に基づく許可を受けたものとみなされます。これにより、都市計画法第29条の開発許可に伴うみなし許可(盛土規正法第15条第2項・第34条第2項)およびこれに関する定期報告・中間検査の事務については、岐阜県から事務委任されたため、各務原市にて行います。なお、上記の場合を除き、各務原市内における盛土規正法に基づく宅地造成等(土石の堆積を含む)の許可に関する事務は岐阜県が行います。
詳細やお問い合わせ先は、下記の岐阜県HPへのリンクよりご確認ください。


建築許可・適合証明書

国土利用計画法

市街化区域2000平方メートル以上、市街化調整区域5000平方メートル以上が対象

その他

参考

地区計画

都市整備係(都市計画課内)に令和7年4月1日より所管変更。

都市計画情報

都市計画情報照会チェックリストをご活用ください。計画係(都市計画課内)所管。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
電話:058-383-7245
都市計画課 開発指導係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。